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退職の有給消化。 在職中に転職先が決ました。 退職する会社は、10月のシフトが出来ているので10月一杯まで働…

退職の有給消化。 在職中に転職先が決ました。 退職する会社は、10月のシフトが出来ているので10月一杯まで働いて、11月1日から新しい会社に入社します。 9ヶ月いたので、10日くらいあると思います。 この場合、有給はどうなるのでしょうか?

補足

11月から10日間もらえるということですか? 有給は全部は無理なようなことを言われました。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    10月31日で退職を合意すれば、有給休暇の取得もその日までです。退職で消滅します。 退職で消滅した有給休暇の買い上げは禁止されていませんが、会社が買い上げないといえば話はそれで終わりです。 シフトが出ていても、有給休暇を取得すると申請し、強引に休むことは法的には可能です。欠勤扱いされれば賃金不払いということで労働基準監督署に申告するなり、裁判するなりすればいいことです。 円満退社したいなら、全部はむりということで納得するか、裁判してでも取得するのだと強行に主張するかいずれかになりましょう。 週30時間以上の勤務だったのなら、日数は10日です。 30時間未満なら比例付与です。 9ヶ月いたということですから、3ヶ月前に付与されています(会社によっては前倒しで付与していることもあります)。 11月に10日間もらえるということではありません。

  • 法的には有休は精勤労働者に自然発生する不動の権利であり、退職時に消化が図れない場合は例外的に買い取りすら認められるほどに尊重されてもいることです。 ですので、会社(上司)が絶対に与えないと言い張る場合にはどこまでも権利の主張を対抗していける代わり、質問者さんが退職直前までの決定シフトと入社日の兼ね合いとで、「権利放棄」が一番差し障りなくて手堅いという結論に至った場合には、潔く自分自身への決着を図られるべきだと思います。 調整ができない場合はどうしようもないんです。現職がリストラ等で早々に転職先を見つけるよう指令を出していたならともかく、あくまで自発的に動く場合の有休は、すべて自分自身でマネジメントして消化を図ることも大事だからです・・・ -補足に対して- 有休残日数は法律上の最低保障として10日間ですが、退職すると会社の籍が抜け、その時点で有休消化の権利は完全消滅します。 会社が「全部ムリ」ということで対抗の余地はあるけれども、質問者さんにも入社日が決まっている以上、有休消化にこだわるのでは「二兎を追う者一兎も得ず」のリスクを背負い込むことになります・・・

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  • シフト制の会社だと、今から有給が取れるかは 難しいと思います。ただ 申請はしてみればよいと思います。代わりの人が 辞める人のために働きたくないと言えば 取れないでしょうが… 残った有給は 自然消滅です。就業規則に 有給の買取があればいいですが 昨今の休みの買取はできませんから。 11月1日から 新しい会社ですよね。二重雇用で 次の会社がアルバイト禁止なら 次の会社は首になっても仕方ないですよね。 11月から有給使用するならすればいいけど 退職日は 有給消化後だから 次の会社で社保の手続きが出来なく 総務で事情をハローワークに確認したりすれば 前の会社にまだ在籍と言う事がバレ 新しい会社で問題になってもよければ 有給を消化させてもらえばいいんじゃない。

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  • 法律上、出勤日数の8割を出勤していたら10日あります。 法律上、入社後6か月経過すれば10日貰えます。 会社のしょーもない規程よりも、法律が優先されます。

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