既に退職が決まった後の有給休暇の取得に関しては、企業側は時季変更権を行使することができませんので、実質的には取得の目的は何でもかまいません。 しかし、退職するとはいえ、会社に提出する書類です。 「私用のため」もしくは「退職に伴う諸手続きのため」等とされれば宜しいかと思います。
理由なんてなんでもいいです。 同業会社で副業するためとかストライキのためとかでなければ、理由に労基法は関知しないというのが最高裁判例法理です。 「家事私用のため」で十分です。
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