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育児休暇給付金のことで質問です。H21.6.9に出産し、同年9.1から仕事復帰しました。

育児休暇給付金のことで質問です。H21.6.9に出産し、同年9.1から仕事復帰しました。少しの期間ですが、育児休暇に値すると思うのですが、職場からは何の話もなく、もちろん給付金の申請もしていないので、受けることもできませんでした。条件は満たしています。休んでいる期間は、社会保険料や厚生年金は支払いました。今から申請は無理ですよね?無給だったし、いくらかでもいただけるのだったら、申請したかったです。こういうことは、自分で調べて職場へ話さないといけないのでしょうか?職場では制度自体わかってないように思います。

補足

職場は個人医院で、奥様が、手続きなどをしていると思います。お金のことは聞きにくい職場です。これから出産を控えた同僚に同じ思いをさせたくありません。おねがいします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    出産の場合、会社に勤めていれば「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」と3種類の給付を受ける事が出来ます。 6月9日に出産した…という事は、恐らく産後休暇(56日あります)が6/10~8/4で、育児休暇が8/5~9/1だと思われます。 その間給与をもらっていない…となれば申請対象になります。 …が、出産関係の給付は、残念ながら2年で時効になります。 ですので、2年既に経過しているので残念ながら、今申請してももらう事は出来ません。 あと育児休関係の給付も期限が決まっています。これも時効があり、休業を開始した日の翌日(つまり8/6)から10日以内に申請しなければいけませんでした。 あと産休中は保険料の支払い義務はありますが、育児休中は保険料免除も出来ます。 こういう事は会社がちゃんとわかってあげないといけませんが、個人経営の会社で「人事部」というものがちゃんとなかったり(つまり社長が人事権を全部持っていたり)すると、システムを理解していなくて、気がつけば期限が過ぎていた…と言う事があるようです。 有給休暇なんてそうですよね…。自分が取得出来る権利にあるのに知らずに有休なしで働いている人はたくさんいます。とても残念です。 産休は産前42日(出産日含む)+産後56日=98日になります。 この間、働いていて(ただし保険加入1年以上)給与がもらえない場合は「出産手当金」の対象になります。 あと「出産育児一時金」については、退職して6ヶ月以内の出産でも適用されます。 さらに「育児休業給付金」は育児休終了後復帰する見込みのある人は申請する事が出来ます。 現在の金額は、出産育児一時金が42万円、出産手当金は1日あたり「標準報酬日額の2/3」、育児休業給付金は賃金日額の50%受ける事が出来ます。 申請先は、出産関係は年金事務所、育児休関係はハローワークです。 申請書を書きますがどちらも申請先にありますので、申請前に取得してみて下さい。

    1人が参考になると回答しました

  • 産後8週経ってからが 育休となりますので 主さまの場合も 日数こそ少なくは有りますが 支給対象になってたと思います ただ 遡って請求はできなくて 確か2ヶ月ごとの申請は期間を過ぎてから2ヶ月以内だったような 違ってたらすみません 出産手当金は 2年は大丈夫だったので 育休手当は 本当に短い申請期間ですよね 普通は 勤め先の方から言って頂きたいところですが 残念ながら 知らない人も いますよね 勉強して欲しいです

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