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退職時、給与計算 総務の仕事が初めてで困っています。 9月12日で、社員が退職します。 我が会社の…

退職時、給与計算 総務の仕事が初めてで困っています。 9月12日で、社員が退職します。 我が会社の、給与の締め日、支給日は 10日締めの25日払いです。 会社として社会保険料の控除を「翌月控除」で行っています。10月分の総支給が日割り計算で一日分です。 控除する社会保険は前月の9月の一カ月分を引くとマイナスになるのですが、 どうしたらイイですか? 離職票と一緒に9月・10月分の給与明細を郵送するつもりです。 もう一人の退職者は 9月12日入社、9月16日退社で社会保険資格取得届を出しています。 10月分の給与は総支給は5日分、控除は9月分の社会保険一カ月分でよろしいでしょうか? あと小さな会社なので源泉徴収簿が手書きで困っています。 総支給から社会保険を控除した後に前借分と名刺代を差し引きましたが 総支給金額→総支給 社会保険料等の控除額→①社会保険の控除額だけを記入 ②社会保険と前借分と名刺代の合計金額を記入? 社会保険料等控除後の給与等の金額→①社会保険の控除後の記入 ②社会保険と前借分と名刺代の合計金額を控除後の記入? どちらか分りません・・・。 一番、困っているのが源泉徴収簿から源泉徴収票に手書きする作業です。 支払金額 、給与所得控除後の金額 、所得控除の額の合計額 、源泉徴収税額 、 社会保険料等の金額にどう書いたらいいか分りません。 手書きで書き移す分りやすいサイトか 源泉徴収簿と源泉徴収票の無料ソフトがあったら教えて下さい。

補足

9月12日の退職の人は9月13日付で退職願いが出ており、 退社日は9月13日 給料が発生するのは12日だけ、 源泉徴収票の退社日は9月13日でしょうか?12日でしょうか? また社会保険と雇用保険の退社日は9月13日か12日でしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    9月12日退職の方は9月13日付で退職願を受理しているのであれば、退職年月日は9月13日になります。(源泉徴収票や社会保険関係含めすべてです。)※社保は退職日の翌日が喪失日です。 9月12日退職 9月分の社会保険料は発生しません 9月12日入社9月16日退職の場合、同月得喪は1か月分(9月分)の社会保険料が発生します。 社会保険料等の控除額=健保+厚年+介護+雇用保険 社会保険料等控除後の給与等の金額=総支給-(健保+厚年+介護+雇用保険) こういうサイトですか?源泉徴収票で検索すればいくらでもあると思います。 http://excelgensenhyo.softonic.jp/ というか、社会保険庁やハローワーク、国税庁のサイトから手引きをダウンロードして読んで勉強したほうがいいと思います。

  • まず、社会保険ですが、その月の末日に在籍している事が条件ですので、 9/12退職の方は、9月は保険料徴収義務がありません。ですので、翌月徴収ですと10月の給与からは徴収しなくて良いです。 資格喪失日は9/13になります。 あと9/12入社9/16退職の方も資格取得届を出していますが、9/30には在籍しておりませんので、結果的に社会保険に入っていなかった事になるかもしれませんので、まだ保険証が発行されていないようでしたら、資格取得届を提出したところ(年金事務所or健康保険組合)にご相談してみてください。なかった事に出来るなら10月給与から社会保険料を徴収する必要はありません。 とりあえず早急に資格喪失届を出していただく必要があります。退職日であなたの会社の保険の資格は失っていますので、保険証も勿論回収しなければいけませんし、もしご本人が持っていても使う事は出来ません。 そして喪失証明をご本人にお渡しください。 (ご本人はそれを持って国保に入るなり扶養に入るなりしなければいけません) 名刺代は給与明細で言うと「控除項目」ですか? 控除項目でしたら源泉徴収票や源泉徴収簿に書く必要は全くありません。 基本給などの支給部分が「総支給金額」です。非課税である交通費などは含まれません。あくまでも課税部分のみの記入です。 社会保険料等の控除額=これは純粋に社会保険料(健保・厚年・雇保の合計)です。 名刺代は全く関係ありません。 社会保険料等控除後の金額=社会保険料を控除した総支給額です。…が、そういう欄ってありましたっけ? 退職者の源泉徴収票で記載する部分は ・支払金額 ・源泉徴収税額(1月から退職までに徴収した所得税の累計) ・社会保険料等の金額(1月から退職までに徴収した社会保険料の累計) ・中途就・退職(退職年月日) この4つは確実に記入してください。 「給与所得控除後の金額」や「所得控除の額の合計額」は年末調整の時に使いますので、空欄で大丈夫です。 大変だと思いますが頑張ってくださいね^^ こういう知識をつけると自分の給与計算にも役立ちますし、他でも活躍出来ます^^

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  • 9月12日退職の方・・・9月末まで在籍していないので10月給与で9月分の保険料は控除しません。 9月16日退職の方・・・9月分の社会保険料の控除は必要です。 年の途中退職の場合は支払金額と源泉徴収税額および社会保険料等の金額のみを記入すればOKです。退職年月日、生年月日、会社の住所、会社名を記載 <補足の件> 退職日は9月12日、源泉徴収票も同じです。13日出勤扱いなら給料支払いとなります。 健保と年金の喪失日は9月13日 雇用保険の退職年月日は9月12日です。

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