解決済み
労働者派遣法のおいて医師・看護師の派遣は禁止されています。健診バスへの医師・看護師を派遣をされている会社がありますが、どのような法解釈でされているか教えてください。
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用語の用法の問題だと思われます。 つまり「医師派遣」と謳ってはいますが、それは法的定義における「派遣」ではなく「職業紹介」を指しているということです。 検索サイトで「医師派遣」と入力検索してみると、検索結果画面に“医師専門の派遣はリ○ルート”などと大手派遣の求職者募集が出てきます。 その内容を確認すると、『○○は職業安定法に基づき厚生労働大臣から許可を得た事業者です。法律により就業される医師から利用料をいただくことはございません。ご就業決定後、医療施設から利用料をいただく仕組みです。』という説明が記載されています。 「職業安定法に基づき厚生労働大臣が許可を出す」のは「有料職業紹介事業」です。これに対し「一般労働者派遣事業」の許可管轄法令は「労働者派遣法」です。 従って、上記『』内の意味を噛み砕いて言うと「有料職業紹介事業の許可を得た事業者です。(紹介先への)ご就業決定後、医療施設から紹介手数料をいただく仕組みです。」となります。 ご質問のケースで言えば、検診バスで仕事をする医師・看護師は、「派遣会社に雇用されている」のではなく、あくまでも「検診バスの所有会社で雇用されている」ということであると思われます。 ただ、これが本当に「派遣会社に雇用され、検診バス(の所有会社)に派遣されている」ということであるならば、医師などの派遣に関しては、「派遣禁止の例外」(下記)があるため、これに該当するか否かで「違法かどうか」を判断する必要がでてきます。 ①紹介予定派遣 ②病院・診療所等(介護老人保健施設または医療を受ける者の居宅において行われるものを含む)以外の施設(社会福祉施設等)で行われる業務 ③産前産後休業・育児休業・介護休業中の労働者の代替業務 ④就業の場所がへき地・離島の病院等及び地域医療の確保のため都道府県(医療対策協議会)が必要と認めた病院等における医師の業務 参考URL http://www.jassa.jp/corporation/tekiyoujyogai/01.html が、①の場合を除いて、「例外に当てはまらず違法」とされる可能性が高いと思われます。 以上、ご参考になれば幸いです。
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