解決済み
有給休暇は入社してからどのくらいで取れるのでしょうか?今年の1月から週4日 8時間のパートで働いています。有給休暇は1年たたないと使用できないと言われました。 今までの職場は3もしくは6か月過ぎたら有給休暇をとれました。 契約書にはパート就業規則によると書かれてあったのですが、特に詳細は記載されていませんでした。 有給って会社によって勝手にきめられるんですか?ちなみに今の職場は医療法人です。
437閲覧
労働基準法第39条により、 ①6ヵ月以上の継続勤務 ②上記期間中の出勤率が8割以上 の両方を満たす場合は、有給休暇を付与することが「法律における会社側の義務」となります。 つまり「半年」が経過して時点で、質問者さんの有給休暇は「法律上の権利として生じている」ということになります。 この法律の取決めを、会社の勝手で変更することはできません。 また有給休暇の使用に関しても、労働者の使用希望を会社側が拒否することは「休暇理由の如何を問わず」できませんし、使用時期について会社が「1年経過しなければ、使用できない」とすることもできません。 ※ただし、「繁忙期に休まれては困る」という場合などに、「有給休暇の取得時季をずらす」という権利(=時季変更権)が、法律上会社側にも認められています。 法律は「最低限守らなければならないルール」なので、いくら会社の内規で定められているルールであっても、法律に反しているものは全て「無効」となります。 従って、法律的には「>有給休暇は1年たたないと使用できない」というのは、何の法的根拠もない主張となります。 ご質問には特に「どこに相談すればよいか」などはありませんでしたので蛇足かもしれませんが、ご相談されるならば労働基準監督署などになるかと思われます。(ただし、即効性などの保証はできませんが。) 以上、ご参考になれば幸いです。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る