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試用期間中の給与が最低賃金以下は問題ありませんか? 以前勤務した会社で、試用期間中の23日間は給与が最低賃金以下で…

試用期間中の給与が最低賃金以下は問題ありませんか? 以前勤務した会社で、試用期間中の23日間は給与が最低賃金以下でしたが、問題はないのでしょうか?求人誌には応募者が減ってしまうので、試用期間については記入しません。 その会社では面接を担当していましたが、面接時に応募者へ試用期間の件を伝えると必ず驚かれました。 試用期間の件を聞いて辞退した人はいませんでしたが、面接を行う立場としては正直やりづらかったです。 自分が今まで受けた会社では、このような事例はありませんでした。 今は面接を受ける立場なので、応募の際に参考にしたいと思います。 同様の事例があったなどでも結構です。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    最低賃金法では、「都道府県労働基準局長の許可を 受けた場合」のみ、試用期間中は最低賃金を 下回ってもよいとされています。 管轄の労働基準監督署に、「最低賃金の減額の 特例許可申請書」を提出していますか? 許可を受けずに最低賃金以下で働かせるのは違法です。 また、許可があっても減額は20%までとされています。 なお、許可を得て減額できる試用期間は最長6ヶ月です。

  • 最低賃金の減額特例措置というのがあります。 試用期間中や精神または肉体に障害があり、 著しく労働力が劣る者などについたは、 労働局長の許可を受けて、賃金の減額措置を することができます。 減額の結果、最低賃金を下回ることもあります。 ただ、その会社がこの減額特例の許可を受けて いるかどうかは分かりません。

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