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今回 会社クビになったんですが なんか規定で辞めさせる時は30日前に本人に伝なければならないし なんの前触れもなく辞めさ…

今回 会社クビになったんですが なんか規定で辞めさせる時は30日前に本人に伝なければならないし なんの前触れもなく辞めさせた場合は、最低会社側が一ヶ月分の給料は支給しなければならないそれを、支払いしなければ違法とききましたが、入社前に会社が解雇しても保証金は一切支払いしないという事が書いてある書類に書名しました この場合は、保証金は 会社から一切取れませんか

補足

norinori_boatてめぇ脳たりんか?交通事故で休む言うたらクビて言われたんや 使いもんならんて てめぇなんかより充分使えるわ 馬鹿(笑) 周りからもよう仕事やる言われてたわ お前みたいななんも分からんあほが回答してくるなよ

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    解雇の予告 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない この法律違反の契約 第13条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による つまり解雇する場合、会社は30日分以上の解雇予告手当を支払う義務があります また質問にありますが、この条文を無効とする様な契約書を交わしていたとしても、労働基準法では「無効」と解釈され、会社は解雇予告手当を支払わなければなりません 会社が解雇予告手当を支払わない場合、罰則の適用があります 第119条 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 1.・・・・・第20条・・・・・・の規定に違反した者 気になる事があるので書きます 交通事故だそうですが、その交通事故は勤務中とか通勤(出社・退社)途中での事故ではありませんか? 勤務中とか通勤途中であれば労災適用になります さらに業務上の負傷であれば解雇制限が適用されます 解雇制限 第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 それから、解雇権濫用法理と言うものがあり 解雇予告手当さえ払えば簡単に解雇できるというものではありません 解雇権濫用法理 合理的かつ論理的な理由が存在しなければ解雇できない 使用者の解雇権の行使は、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。(判例より) (1)解雇に合理性や相当の理由が存在するか (2)解雇が不当な動機や目的からされたものではないか (3)解雇理由とされた非行・行動の程度と解雇処分とのバランスが取れているか (4)同種又は類似事案における取扱いとバランスが取れているか (5)一方の当事者である使用者側の対応が信義則上問題はないか (6)解雇は相当の手続きが踏まれたか 少し難しい事を書いてしまいましたが 要するに「交通事故だから」で簡単に解雇できない と言うことです 法律の無料相談コーナーを活用して話をしてみてください で、結論 norinori boatは やっぱりマヌケでした(笑)

    3人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 「入社前に解雇しても保証金は払いません」っていうのは、例えば会社の業績が急に悪くなって、内定していた応募者に内定を取り消すことがあるけど、保証金は出ませんよという内容じゃないですか? 10年以上も前ですかね、内定した学生に、業績悪化を事由に内定取り消しがずいぶんと問題になりました。入社する前ですから、正確には解雇とはいえないのでしょうけど、学生さんにしてみれば内定をもって就職活動を終わらせてる人も多かったのです。あちこちで訴訟沙汰になり、だいたい内定取消料100万程度が和解の相場でしたか。(少々記憶不鮮明、いまの相場は知りません) で、質問者さんの場合は、交通事故で休もうとしたら解雇されたわけですね。 何度も何度も注意を受けていたのに、社用車で交通事故を繰り返したり、社用車で飲酒事故を起こしたりしたら解雇が妥当でしょう。それ以外の交通事故なら、解雇は不当ですね。30日前に予告しても、解雇予告手当が払われても、社会通念上、解雇が妥当でない理由では、解雇はできません。解雇予告手当だけじゃ納得でいないと争うことはできるでしょう。

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  • 解雇予告手当は、会社が質問者さんを解雇したことにたいする保証金ではありません。支払わなければ解雇そのものが成立しないという趣旨のものです。ですので、保証金は一切支払わないという書類があったとしても、関係ありません。解雇予告手当が支払われなければ労基署に違反申告しましょう。 会社は後になって解雇はしていない、勝手に辞めた、とか言ってくる場合がありますので、解雇通告は文書でもらうか、解雇理由証明書を出させておきましょう。 また、保証金を一切支払わないという契約自体が、公序良俗に反して無効という可能性もあると思いますので、もしもあまりにも解雇理由が合理的でないなら、慰謝料とか損害賠償とか、支払わせることができる可能性はあるのではないかと思います。 また、争えば保証金(損害賠償、慰謝料など)を支払わせるのではなく、解雇そのものが解雇権の濫用であり無効となる可能性もあります。 保証金を支払わせるとか、解雇無効を争う場合は労基署では対応できませんので、争うつもりがあるのであれば、そんな解雇には応じられませんとはっきり会社には伝え、労働問題に詳しい弁護士さんに相談してみましょう。

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  • 質問者殿、このnorinori_boatなる者みづからを有能な経営者と僭すれども語彙貧困にして是非弁別を以て論を用いること能わざる蒙昧の輩なり。 貴殿の口の端に上るほどの者には非ずして捨て置くが良策と思わむ。

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