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至急 労働基準法について。 先日土曜日に急遽、9月から学校が忙しくなりバイトに行けなくなったので、やめる事を伝えました…

至急 労働基準法について。 先日土曜日に急遽、9月から学校が忙しくなりバイトに行けなくなったので、やめる事を伝えました。 俺は18の専門学生 バイト先は個人経営のマンガ喫茶です。 したら店長は 突然やめるのはペナルティで100%減給です。なので、8月分は支払えません。と言われました。しかし事情が事情なんでやめましたが、どうも100%減給は労働基準法違反なんですよね?これから再度電話し掛け合うので、改めて確認したいのですが、違法ですね? それから幾らまでなら減給が許されているのかわかりやすく教えてください。

補足

電話したら、減給ではなく急遽退社の罰金が給料100%カットの理由といわれました。 罰金としてなら100%給料取っていいんですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    賃金未払いは違法です。減給可能なペナルティーは、10分の1までです。 また、損害金を請求されます。急な退職によるシフト調整、募集費用、新規雇用、新人教育等に掛かる費用が貴方が退職したために発生したら請求されます。

  • ◎労働基準法第91条 「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める 場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の 1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における 賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」 つまり、月給制であれば、減給できるのは月給の 10分の1までです。 100%減給は完全に違法です。 ※補足について 名称が「罰金」でも「減給」でも同じことです。 給料から引くことに変わりはないので労働基準法 第91条が適用されます。 月給の10分の1を超える罰金は違法です。

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  • 100%減給なんて100%ありえません お店の経営者と話しをするなら録音しておいてください その内容をを持って、労働基準局に行ってください 給与は必ず支払われます 万が一減給されることがあるなら 役職手当 能力手当 等 基本給、交通費以外のものは考えられます 労働基準局行く前に必ず、タイムカードとか証拠を確保してください

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