教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

以前働いていた会社に対して、給料が払われないので小額訴訟を起こそうと思っております。 その会社は、契約書に書かれた時間…

以前働いていた会社に対して、給料が払われないので小額訴訟を起こそうと思っております。 その会社は、契約書に書かれた時間帯を越える業務を強いており、 更に契約書に書いてある内容も労働基準法に違反しているものでした。 そこで、お聞きしたいのは、小額訴訟を起こす際に証拠が必要と知りました。 私は証拠として、その契約書を使いたいと思っております。 会社に一度その契約書のコピーでもいいので 欲しいと伝えているのですが全くくれる様子がありません。 この場合、会社は提出を拒否する権利があるのでしょうか? また、その契約書を会社からもらえる方法を教えていただけないでしょうか?

補足

>>norinori_boat 残業代の訴訟って誰が言ったの?? 普通に未払いの給料の請求ですが。 びっくりする程、低脳なんですね あと 「病院で「保険証出してください」って言われて免許証を出すようなものですね。」 って例えがひど過ぎて笑いましたw そもそもこれって例えとして全く合ってないの気づかないんですか?大丈夫ですか脳の中身は? あなたが知恵おくれだと思うのですが とにかく笑わして下さってありがとうございます。

続きを読む

146閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    法的に応じる義務が有る場合以外は文書を出す出さないは、会社側の勝手です うーん 小額訴訟は、すべての証拠が事前にそろっていることが前提です。 そして、内容が争われることが無いのが、前提です。 いっそ、簡易裁判所での通常訴訟を前提とされたほうが良いと思います。 相手側から、証拠の内容に異議が有る場合は、通常訴訟に切り替わりますので 相手と争う点が有るのであれば、そのほうが良いでしょう その前提であれば、文書提出命令を裁判所から出すことが出来ます。 (小額訴訟の場合は、命令を仮に出したとしても、1回の裁判で決めないといけないので おそらく裁判所の書記官に、通常訴訟へ切り替える旨通知が有るでしょうね) それよりも強力な、証拠保全手続きを利用できれば 直裁判所の執行官が、証拠を強制的に押さえるために 強制執行可能ですが、はっきり言って、ある程度の費用がかかります。 あとは、裁判所から文書提出命令を出してもらう前提で 単発で特定司法書士または弁護士に依頼して、弁護士法に基づく 文書の開示請求をまず出してみるのもひとつの手です。 文書開示請求は法律に基づく請求で、応じない場合は 裁判所の強制力を持つ、文書提出命令という形ですね いづれにしても、相手から証拠を提出させるというのは 弁護士の一番重要な手法といわれている部分ですので それに対する費用は、ある程度かさむ可能性があります。 もちろん 訴訟費用の中に、弁護士費用も含めて 請求することも可能ですが、敗訴となればかなりの負担がかかる リスクもあります。 一度、弁護士に相談されてもいいかもしれませんね 相談なら30分とか1時間でいくらですので、それほど負担はないと思います。 根拠 弁護士法 (報告の請求) 第二十三条の二 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し 、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出る ことができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当で ないと認めるときは、これを拒絶することができる。 2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会 して必要な事項の報告を求めることができる。

  • 雇用契約書だけで残業代の訴訟ですか? 病院で「保険証出してください」って言われて免許証を出すようなものですね。 知恵おくれですか? といったレベルの話です。

    続きを読む
  • 契約書って本来は、締結した時に、「会社用」と「本人用」とをもらいませんでしたか? それをもらっていて、再度となると難しいかもしれません。 退職後となると余計に。 締結時にもらっていないなら、もらえるかもしれませんが、その時に言わないと厳しいかもしれません。

    続きを読む
  • 少額訴訟の準備(証拠)について。 ・給与等支払明細書 ・商業登記簿謄本又は登記事項証明書(会社の) が最低必要です。 契約書に書いてある内容が労働基準法に違反しているものであったものであったのなら、労働基準監督署に申し出して立ち入り調査をしてくれれば違法性は明らかになりますが、離職後でそこまでしてくれるかは相談してみないと判りません。 最低限内容証明郵便で雇用契約書を請求して、会社がくれなかった場合も請求してももらえなかったという証拠も作っておいたほうが良いでしょう。会社が自社に不利になる文書を送ってくれるとは到底思えません。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる