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失業保険の受給資格

失業保険の受給資格現在の会社で、H22年10月20日から働いています。 前の会社の退職日は、H22年10月19日です。 どちらも、雇用保険には加入しています。 「雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」 の条件は、前の会社と合算できるのでしょうか? 現在の会社の退職を考えています。 合算できるのであれば、今すぐ辞めたいのですが。 アドバイスよろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    前の離職(退職)から1年経過せずに次の仕事で雇用保険に加入されていれば被保険者期間は通算されています。 雇用保険受給資格としては今回の離職から2年以内に12ヶ月以上の被保険者期間があれば受給資格があります。 但し、自己都合で離職されると、雇用保険の基本手当が最初に支給(振込)されるまで申請から3ヶ月半~4ヶ月かかりますのでご注意を。

  • 大丈夫ですよ。合算できます。 通算できる条件は退職して1年以内に雇用保険に再加入することです。 退職日から1ヶ月ごとに遡ってみて、11日未満の勤務月はないですよね?あればその月は計算されませんよ。

  • そもそも 〉雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある ではないので。 ※特定受給資格者・特定理由離職者以外なら、「雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」なければ論外ではありますが。 「離職日からさかのぼって2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」です。 「被保険者期間」は ・雇用保険に加入していた期間を ・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていったもののうち ・賃金支払基礎日数を11日以上含むもの を「1ヶ月」と数えます。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#jukyuyoken

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