教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

前の話の続きです。労基署に行き、解雇通知書を会社に書いてもらってと書類を渡され(三か月分の給与明細も)そのまま会社へ…し…

前の話の続きです。労基署に行き、解雇通知書を会社に書いてもらってと書類を渡され(三か月分の給与明細も)そのまま会社へ…しばらく待ってと言われ送られて来たものは…契約満了で健康上の理由の為更新はしません、業務終了ですだって!5/1~8/31まででしたが、5/11~休んでて!6/11に電話で、仕事中怪我したのに、一方的に会社都合でもう来なくていいって言っといて、日付は8/28になってました、そのまま労基署へ!解雇は難しいと…労災ももう一度会社に書類をもらいに行く様だよ!と病院には挫傷なので、電話はするけどでした。結局何も無し(怒)ひっくり返すのは自由だけど、時間とガソリン代とか考えたら、次に進んだ方が!?って言われました、雇用保険は入ってません、力下さい↓

補足

一度4/20に契約更新しました、監督署はそんなものなんでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ・補足をお願いします。 3ヶ月の契約社員のようですが、これまでに何回、契約更新されています か? 補足外のコメント ・監督署の相談員は、事件にならないように『みずぎわ作戦』を考えながら 相談を受けますから、注意が必要で単に監督署に相談と言うコメントで行動するのは無理があります。 補足についての解答 1.一度だけの契約更新ということですと中々難しいものがあります。他の労働者達の契約満了で解雇させられているものが発生 しているのかも争点の一つなのですが。 2.質問者の主張と矛盾する主張の「契約満了で健康上の理由の為更新はしません」事由ですから解雇は間違いなですね。 3.争う争点は、5/10日ころに発生した業務中での労働災害か? 不当解雇としても、5/11日~8月31日分の賃金保障? 解雇予告手当てが成立するかの3点の争いだと思います。 4.労働災害が認定されれば、8/31日まで賃金保障はなくなります。 要するに、2点の争い。 5.労働災害は認定されるされないに関わらず、労災申請を行ったほうが得かと存じます。解雇手当金はどうするかという問題が 残りますが、この様な争いのある事件は監督署では出来ません。争うというならば、労働委員会や裁判所が良いと思います。 労災が認定されない場合には、8/31日までの賃金を支払えと言うことになりますから、まず最初にやることは、労災申請の 取組みをお勧めします。 ただし、監督署への対応が初めてだという方には、一人でも加入することができる 全国規模で展開している全日本建設一般 労働組合などに加入して取り組むようお勧めいたします。 仮に、建交労がやってくれないということであれば、全労連へご相談ください。 行政の対応は大きく変化します。

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