解決済み
残業手当について質問です。最近残業手当が無くなりました5月2日 8:30~17:30 内休憩1時間 実際の労働時間(8;30~19:35)で退社 2時間分が残業時間 5月3日 8:30~17:30 実際の労働時間8:30~15:35分で退社 会社の命令で2時間早めに退社 2時間分の残業時間を早上がりした時間内労働時間で調整してもよいのでしょうか? 36協定あり 法廷労働時間は168時間でしたでしょうか? 現在の勤務表:スタッフ側にみせる勤務表は150時間 〃 :人事担当者が処理する勤務表140時間 上記以外の時間外が発生すると、労働時間内に振り替えていいのでしょうか? わかりにくい質問ですみません。
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少しだけ分かりにくいですが、変形労働時間制や裁量労働制のような制度をとっていなければ、超過勤務時間を労働時間に振り替えてはいけません。それだと超過勤務に対する割り増し賃金が不払いとなってしまいますから。 150時間を140時間というのもなんか微妙な話ですね。あなたの150時間労働を常に管理監督している直属の上司が、いやいや10時間サボってたという事で10時間削るというのはあるでしょうが、実際の働き振りを見てない人間が勝手に削ってるのでしたら問題です。
駄目ですね。根拠は残業手当は時給×125%だからです。 企業は、例え同じ時間早上がりしても25%部分は支給しなければなりません。 36協定以前にここでOUTです。
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