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労働基準法についてですが、8時間を超す労働条件で休憩時間を取得する時間が無い為に未取得として、残業扱いで賃金を支払うケー…

労働基準法についてですが、8時間を超す労働条件で休憩時間を取得する時間が無い為に未取得として、残業扱いで賃金を支払うケースは法的に良いのでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ダメですよ! 連続1時間以上の休憩を与える必要があります。 就業規則で認められていたり(なんらかの原因で法的にも)、組合で決められている場合は例外もあるようですが、基本的にはダメですし、そんな事してると労働基準監督署の調査が入りますし、従業員が通報もできますよ! 一度、会社の就業規則を読んでみてください! 就業規則は誰でもすぐ分かる所にあり、すぐ見れる所にないといけませんので、探してみてください。

  • 予め休憩が取れない勤務、または休憩を取れないことが常態化しているのは労基署から指摘されます ただ、トラブル等により緊急的に結果として休憩を取れず時間外労働として取り扱うのは実務上あり得ます

  • 休憩を与えないのは違法です。が、賃金不払いはもっといけません。 実際に働かせてしまったのですから賃金は支払わなければなりません。 が、賃金を支払ったことで休憩を与えなかったことが贖罪されるわけではありません。

  • 法律の規定を守らないことはダメに決まってるでしょ 金を払うことは違法の証拠として残るのだから払う会社は少数です 取得する時間が無いなんてことは通用しません 時間が作れるように人を雇ったりシフトを組んだりしないといけないのです

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