解決済み
休日労働について労使で協定が結ばれているでしょうから、通常は命令で有る限りは拒否は出来ませんね。命令の意味をよく理解されていない方もいらっしゃるようですが、命令と云うのはされたら 絶対的に従わなければならないものなんです。昔の軍隊では最悪銃殺刑になっても仕方がなかったし、最近の例ではこの震災でも命令とか要請とか指示とかと云う言葉が良く報道されるでしょう。命令された側は必ず従わなくてはいけないし、命令する側にもそれだけの責任が伴うのです。 業務命令を拒否して社内の罰則規定で処分される(目に見えなくても賞与の査定に響くとかも含め)事を覚悟の上なら拒否してみるのも手では有りますね。まあ上司が要請程度の感じで命令して、貴方に止むに止まれぬ理由が有り、他の人でも代替が聞く様な仕事なら事情を説明して認めて貰う事は可能でしょう。但し代わってくれた人に負い目を感じたり、命令した上司に「あいつは業務命令も聞けない奴だ。大事な仕事は任せなれない」と云う事にもなりかねませんね。 通常特定の人が命令される場合は、命令される側も「まあ自分が引き受けざるを得ないな」と云うのはフィーリングで分るものですが。
36協定が結ばれているのであれば、正当な理由なくして拒否はできません。そのかわり会社側もきちんと代休を与えなければなりません。
休日出勤をさせることについて36協定を締結し、かつ、就業規則に休日出勤を命じる根拠となる条文があるのなら、休日出勤を命じられた場合、労働者に労働義務が生じますので、正当な理由が無い限り、拒否することはできません。 36協定、就業規則の根拠条文のどちらかが無ければ、拒否しても問題ありません。しかし、現実では、拒否することは、相当の覚悟が要りますし、(違法ではあるが)処分されるなど不利益が生じることもありますので、難しいのではないでしょうか?
法律の解釈上は拒否できる場合もあり得ますが、実務上はまず不可能だと思われます。
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