通常の自己都合退職は12ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要です。 ただし、病気などで退職した場合は「特定理由離職者」に該当すれば6ヶ月でも受給は可能です。 以下に特定理由離職者の要件を貼っておきますからそれを見てHWに相談してみて下さい。 「特定理由離職者」 ①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る) ②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。 ③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。 ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。 ④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者 ⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 ①結婚に伴う住所の変更 ②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼 ③事業所の通勤困難な場所への移転 ④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと ⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更 ⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 ⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 ⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者
なるほど:2
自己都合だと12ヶ月だったと思います。 自己都合でも、特定受給資格者だと6ヶ月でもらえます。知人がそうでした。 その場合、辞めた理由をハローワークの人に話してください。 補足にて: ハローワークの資料によると 『体調不良のため業務(勤務場所への通勤含む)を続けることが不可能又は困難になった場合』は「正当な理由のある自己都合により離職した者」に該当し3ヶ月待たずに失業保険がでるようです。この場合「医師の診断書」が必要になるそうです。また、「体調不良で辞めたけど今は働ける」ということにしないと、「すぐに働くことのできない人」とみなされ、失業保険ももらう時期が延長されます。 私自身、『時間外労働』で離職しましたので、全てハローワークの資料と窓口の人から聞いた情報です(´・ω・) でも他にも 『労働契約の締結に際し示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者』 とかもありますので、一度ハローワークの人と話されるのがいいと思います(^-^)
なるほど:2
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