解決済み
雇用保険についてooo 先ほども質問させて頂きましたが、まだ疑問があり質問させて頂きます。 会社都合により離職し、明日雇用保険の手続きに行こうと思っているのですが、できるだけ早く働きたいとは思っているので面接等はいろいろ行くつもりにしています。 そこで、 ①もし手続き後待機の7日以内に仕事が決まった場合は取り消して次の会社でかける雇用保険に持ち越しできるのか。 ②今回離職した事により家計も厳しい為、自分の次の仕事が決まるまで母が仕事を増やして頑張ってくれてるのですが、その代わりに祖母の介護で週3回(月・木・金)午前中に行かないといけなくなります。 その場合認定日が被ったらどうにかなるのでしょうか? 早く仕事が見つかれば良いのですがooo 乱文ではございますが、ご回答願います。
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①その場合、2つの選択になります 1.再就職手当を受給する。 2.離職後1年以内に再就職し、雇用保険の被保険者として再加入した場合、被保険者期間は通算継続(合算)扱いになりますので、失業給付手続き自体を取り消すことは可能です。 ②認定日の変更はなかなか認めてくれません。と、いうより変更不可能なものであると思っていた方がよいと思います。 変更が認められるものは『避け難い理由』とされるものばかりで、以下の様なものがあります。 ・就職して働き始めたので休めない(就職活動ではない) ・採用試験 ・本人の病気・ケガ ・資格試験の受験 ・親族やその配偶者などの葬儀などのやむを得ない理由 ・本人や親族の結婚式に参列 ・安定所の紹介に応じて求人者に面接した場合 ・水害・災害・地震・交通事故などの場合 ・証人・鑑定人・参考人として国会、裁判所、議会などに出頭したとき などなど、変更してもらえる例外規定はあるにはあるのですが、どれもこれもかなり厳しい条件付です。 例えば、就職であれば採用証明書、面接であれば面接証明書、事故なら事故証明書、病気やケガなら傷病証明書を提出しないとなりません。(どれも会社、病院、警察などの印が必要) と、いうことで『海外旅行に行くから』とか『うっかり忘れて・・・』なんていう理由での変更は一切認めてくれません。 面接の予定だったのに面接に行かず、証明書をもらえなかったというのもダメです。 つまり、祖母の介護に関する理由をHWが認めるか、認めないかということになります。
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