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切迫流産と診断されたパートさんへの対応についてお知恵をおかし下さい。

切迫流産と診断されたパートさんへの対応についてお知恵をおかし下さい。こんにちは。当方、パートを雇う立場の者です。 今、切迫流産と診断されてお休み(二度目)しているパートさんがいるのですが対応に困っています。 本人とご主人は経済的な問題で診断書の自宅安静期間が終わり次第、復帰したいと言っています。 前回も自宅安静が終わり次第働きたいという事だったので復帰してもらったんですが… 復帰後に本人と話をしたら「お医者さんから自宅安静後の診断次第では入院してもらうかもって言われました。」と聞かされ何かあったらと思うと本当に怖くなりました。 それで今回… 二度目ともありご主人に「診断書に自宅安静後に仕事をして良いのか書いてもらって下さい。」と言っておいたのですが診断書に明記されていませんでした。 診断書を持って来られた際にご主人に「仕事復帰の事も書いてないですし、何かあってからでは…」と話をして 改めて診断書を書いて貰うなり、ある程度落ち着いてから復帰するよう説得してみたのですが 診断書もタダじゃないだの予定日の一ヶ月前には里帰りするらしく時間が無いだのと言われ、しかも産後は育児に専念したいからと仕事復帰しないと… 本当は仕事をしてはいけないんじゃないのか、本当に何かあってからでは… 何より突然休んだり、その様な身体で働かれては他の従業員に迷惑がかかる事も考え辞めるよう話すと 不当解雇だと言われてしまいました。 ご主人には奥さんの身体の事やお腹の赤ちゃんの事も考えて、もう一度奥さんと話し合って下さいとお願いしてその場は終わったのですが、どの様な返事が来るか… もし、それでも働きたいと言われたら 私の中では解雇する事に決めているのですが、どう対応するべきか… どなたかお知恵をおかし下さい。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    辞めてはどうかと勧めているだけなら退職勧奨ですから、不当解雇にはなりません。また、解雇することに決めているとの記載がありますが、妊娠、出産に関することを理由にした解雇ですので、解雇しても無効になります(男女雇用機会均等法9条3項、4項)。業務に支障が出るといったとしても、切迫流産が理由ですので、解雇しても無効になります。 切迫流産は、安静が第一ですので、労働者が労働することを求めても、医師の就業許可が無く、仕事をさせると、会社の安全配慮義務違反として損害賠償リスクを抱えるだけでなく、母子ともに危険が伴います。一般的には、労働者に就業請求権はありません(読売新聞社事件)。しかし、妊娠中の女性労働者から請求があるのなら他の軽易な業務に転換させなければなりませんが、軽易な業務が無ければ転換を拒否してもかまいません(労働基準法65条3項)。 他に軽易な業務が無く、医師が就労を許可しないのであれば、命じられた仕事が完全にできる状態ではなく、労働の提供を果たすことができません。この場合、就業を拒否しても、会社に帰責事由はなく、休業手当の支払い義務が発生しないのではないでしょうか(昭和61.3.20基発151号。←この通達が当てはまるかどうか分かりませんので、念のため都道府県労働局の雇用均等室か労働基準監督署で確認してください)。 まずは、就労が可能であるという、診断書を再提出するよう求めてください。お金がかかる、時間が無い拒否するのであれば、トラブルを早期に解決するためにも、パートの女性から個別の同意を取り、医師に就業が可能かどうか照会するしかありません。その結果で、就労させるかどうか判断すればいいのではないでしょうか? 労働者にも生活がありますし、経済的な理由から就業を求めていますので、就業が可能かどうか分かるまで、有給休暇が残っているのなら有給休暇を申請するよう促してみてはいかがでしょうか?(←有給休暇は、会社から一方的に取得させることはできません) 就労不能となれば、健康保険に加入しているのなら、傷病手当金を請求すればいいだけです。加入していないのであれば、会社の就業規則に定められた休職(賃金の支払いは就業規則による)、就業規則に休職が定められていないのであれば双方の同意が無い限り休職にはなりませんので、無給での欠勤になってしまうでしょうね。 質問文を読んだだけでは詳しいことも分かりませんし、今の時点で、トラブルになってしまっていますので、都道府県労働局の雇用均等室や労働基準監督署に相談しアドバイスを受けながら解決を図っているべきだと思います。旦那さんが、必要以上に騒ぎ始めたのなら、お金がかかってでも社労士さんや弁護士さんに相談、依頼するべきだと思いますよ。 <雇用均等室> http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html

  • 結論から言いますと、労働基準監督署に相談に行ってください 【解雇予告除外認定許可】の手続きをされるとよいかと思います 認定されれば、即解雇できますので不当解雇ではありませんし、予告手当なども不要になりますよ。 病気による労働力の低下、リスクなどの客観的合理的な理由を述べられるとよいでしょう。

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    ID非表示さん

  • 自分の営業所でもあった話です。 ネットで調べても切迫流産は流産になりかけている状態と出てきます。 勤務中に流産されても責任取れません。 病院と労働監督基準局に相談して解雇にしたほうが良いと思われます。 お店ですか?来客があるのであればお客様に迷惑がかかる恐れがあります。 他の従業員さんとすれ違い様に躓いて流産したらその人も責任を感じてしまいます。 マイナスポイントはあっても、考えられるプラスポイントが見つかりません。 業務に支障がでる正当な理由があるので不当解雇にはあたりません。

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    ID非表示さん

  • 全然専門家じゃないのでごめんなさい! 確かに不当解雇になっちゃいますよね。 でも自分たちの権利ばかり主張してやるべきことをやらないその従業員。 何かあったら人に責任を押し付けてくる人ですよきっと。 労働基準監督署に相談されるのがいいと思います。 あまり親切なところじゃないですし、 もし解雇したいという意思を嗅ぎ取られると それを阻止するようなことばかり言うかもしれません。 とにかく心配であり、何かあったときに責任を問われても困るので 労働者側に健康上職務に支障がないことを証明する義務はないのか? それの提出を求めることができないのか聞いてみてはどうでしょうか? 新入社員だと入社前に健康診断を受けたりして健康であることを証明したりしますよね? 解雇日30日以上前であれば手当てを支払わなくていいはずです。 それ未満の場合は、解雇予告の日から解雇日までの日数を含めて、 30日分の賃金を解雇予告手当てとして支給する形で 解雇はできるとなっているはずです・・・。 (解雇日まで実際に働く日が10日だとすると、 それにくわえて平均賃金の20日分を支払う) でも正当な理由でないといけないはずなので、 就業規則に「健康上問題ないこと」 とか書かれているといいんですが。 こういうことも労働基準監督署で相談されたほうがいいかと。

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    知恵袋ユーザーさん

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