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現場の責任者に「クビだ、明日から来なくていい」と言われました。 責任者は役職はないですが所長が居ないとき全責任を任され…

現場の責任者に「クビだ、明日から来なくていい」と言われました。 責任者は役職はないですが所長が居ないとき全責任を任されていて、仕事の振り当てもしています。 責任者が言った解雇通告は適用されますか?

補足

クビと言われた時に決まっていた明日の仕事を無くされた。 本当に社長が言ったかわからないけど『お前(実際は俺の名前)なんかクビにしてもいい』と「社長が言ってたからお前はクビだ」と責任者に言われた。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    解雇権のあるのは管理監督者の立場のものです。 管理監督者はイコール管理職とは限りません。 管理監督者であれば口頭でも解雇の効力はあります。 ただし解雇というのは一方的にできるものではありません。 あなたが拒否をすればその解雇が正当なものかどうかが判断されます。 ですので解雇通告を受けてもまずそれを飲まないことです。 ちなみに管理監督者の定義は「経営者と一体となり経営への権利がありそれに伴う人事権があり自分の労働時間に対しての裁量権がありそれに見合う報酬があるもの」です。 まずはその解雇を認めないとした上で個人加盟できる地域労働組合(ユニオン)に相談を勧めます。 相談自体は無料です。 知っている経営者はユニオンは労基署以上に恐れます。 場合によるとユニオンへの相談を臭わせただけで解雇を撤回することもあるぐらいです。 その現場責任者が所長や社長などの人事権を持つ経営者や管理監督者に判断を仰がずに解雇通告したとするとあなたよりその現場責任者のほうが立場が悪くなる可能性もあるぐらいです。 ユニオンはネットで検索すればあなたのお近くのユニオンが見つかると思います。

  • その責任者又は会社に解雇通知書を請求してください、もちろんですが会社の社印を押印してモノを。 それにより、即日解雇であれば解雇手当の請求をしてください。 応じない場合には労働基準監督署に申告してください。

  • この現場責任者は最終の解雇権行使を会社より認められているのでしょうか? まさか・・・役職でもないし、所長でもないのでしょ。 逆に所長に「責任者より解雇だと言われた。これは会社が予告解雇と執行したと受け取ってよろしいのでしょうか?」と聞いたらどうでしょうか? 責任者ごときが言ったことでしょ?まず適用されないでしょうね。

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