解決済み
育児休業基本給付金について。 7月9日出産した新ママです。9月3日産後復帰予定でしたが預ける保育園が6ヶ月からしか預からないとの事で、会社に相談し来年の1月に保育園に預け2月仕事復帰するとなり半年間育児休業をもらえる事になりました。 (会社で育児休業を取るのは私が始めです。) 会社側から育児休業中は給料は一切出ず社会保険も全額自己負担しろと言われました。 給料も出ず負担する金額が大きかった為休業中の生活が厳しい状態です…。 会社から給料が出ない場合育児休業給付金支給されると聞きましたが本当でしょうか? 社会保険料は免除にはならないでしょうか? 会社で育児休業を所得したのは私が始めてみたいで、会社も育児休業給付金とか分かってないみたいでちゃんと手続きしてくれるかが心配です。 自分で調べて手続きすべきでしょうか? 質問ばかりですみません(>_<) (補足) 今の会社に4年勤め産休中も社会保険料支払っていま。す
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>会社から給料が出ない場合、育児休業給付金支給されると聞きましたが本当でしょうか? 雇用保険から受給要件を満たしているようでしたら、産休前6カ月の平均給与の50%が毎月もらえます。(申請は2カ月ごと) >社会保険料は免除にはならないでしょうか? 産休中は免除にはなりません(出産手当金が支給されるため) 育児休業期間については、「申請をすれば」復帰するまでの保険料は本人負担も会社負担も免除となります。 >自分で調べて手続きすべきでしょうか? 会社の責任でちゃんと手続きをしなければならないことですので、初めての育児休業取得者だからと言い訳はできません。 「万が一、会社のミスでもらえなくなったら、全額会社で補償してもらいます」ぐらいのことを言っておいては!? そのためにご自身もどのような制度なのか知っておく必要はあるでしょうから、ハロワへ電話して聞くなり、ハロワHPを見るなりして理解された方がいいでしょう。
会社に4年お勤めということであれば、雇用保険から育児休業基本給付金が出るでしょう。 (少なくとも、産休前から1ヶ月ごとに遡っていって、2年間に11日以上出勤した月が12ヶ月あれば大丈夫です。) 金額は、産休前から遡った6ヶ月に受けた給料(残業、通勤手当込み、ボーナス除く)を平均した額の50%ですから、月額20万円の方であれば、1か月分約10万円です。 これを2ヶ月に1回手続きしていきますので、2か月分ずつ入金されます。 初めてということですから、とりあえず育児休業スタート日である9月4日を過ぎたら、 ①休業開始時賃金月額証明書 と ②育児休業給付受給資格確認票を提出しましょう。 わからない場合は、用紙に会社の印鑑を押してもらって、 下記の添付書類をもって、会社の管轄の職安に行けば書いてくれます。 添付書類 ■賃金台帳、タイムカード(過去2年分持っていけば文句なし) ■母子手帳 ■hap0u0pyplanetさんの預金通帳(これは受給資格確認票の用紙の中に、金融機関に行って、「ちゃんと口座が開設されています」という確認印を貰うことになっているのですが、預金通帳を職安の窓口で見せればわざわざ金融機関に行かなくても代用できます) そうすると、職安からプリンターで印字された、支給申請書をくれますので、 そこに書かれた申請期間内に賃金台帳、タイムカード(白紙)つけて提出です。 hap0u0pyplanetさんの場合は、9月4日が育児休業スタート日ですから、 9月4日~10月3日 10月4日~11月3日 の分について、11月4日以降に申請できます。 社会保険料については、産前産後休業分については、給料が出ていなくても掛かります。 育児休業スタートする、9月4日が属する月、つまり9月分からは免除になります(給与明細上で9月の支払で取られないことになるか、10月の支払で取られないことになるかは、会社によります。本来は、10月の支払日から取らないのが正しいですが。)。 それには、「育児休業取得申出書」を会社が年金事務所(健康保険が組合なら組合にも、厚生年金基金なら基金にもそれぞれ)に出す必要があります。 これを出さないと、免除にならず会社の口座から保険料が落ち続けます。 あとは、健康保険からの「出産手当金」と、厚生年金の「養育期間標準報酬特例申出書」、復帰後、勤務時間を時短するなどする場合は、「育児休業等終了時月額変更届」についても確認しましょう。 特に、「特例申出書」と「終了時月額変更届」は忘れられがちなので、注意が必要です。 特例申出書というのは、お子さんが生まれた月の前月の標準報酬月額(厚生年金の世界での「月給相当額」例えば、30万円)と比較して、お子さんが3歳になるまでに、標準報酬月額が下がった(例えば24万円)という場合は、将来の年金を下がっていた期間分、30万円で計算してあげますという優れものなのです。 育児休業を取得される場合は、 出産後に1回提出、育児休業明けに再度提出する必要があります。 よく、年金事務所の方でも、制度が複雑すぎて育児休業後に1回提出していただければいいですよという方がいますが、それは誤りです。 それから、男女を問わず、どちらの扶養に入れるかも関係ないので、男性(ご主人)も提出できます。 これまた、男性は提出できませんという年金事務所の方もいますので注意が必要です。 戸籍と住民票が必要なのですが、テクニックとしては、 「戸籍謄本」(抄本じゃなくて) 「世帯全員の続柄入り住民票」(世帯全員続柄入りと指定) をとって、年金事務所の窓口に出すとき、 「原本確認でお願いします、原本は返してください」といういうと、原本を返してくれますので、夫婦ともに厚生年金の場合、1通ずつの戸籍、住民票の取得で済みます(育児休業明けに再提出する場合は、住民票は再度新しく必要になってしまいますが)
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