解決済み
教えてください! パートです 有給休暇の事です! 『今日店長に有給休暇やるから、明日休んでくれと言われました!休まないと有給休暇はあげれないと』意味が分からず、明日休みます! 有給休暇をやると130時間こすから、みたいな感じに言われたのです! 有給休暇は、貰えて当たり前じゃないですかね? パートのおばちゃん方も皆、有給休暇貰いずらいみたいな事を度々言います!
すみません!5年働いてます。一ヶ月に130時間以上は働けません!私も意味が、わかりませんが…パートだからです!社会保険じゃないからですかね? 後明日休まないと、130時間過ぎるので働く時間が、だから休めって言われました。休まないと有給をあげれないと言われたのです。質問の意味がわかりずらくてすいません私も労働条件とか有給とか意味がよくわからないです有給の意味を教えて下さればいいです!バカですみません
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① 「明日、休んでくれ。有給休暇対応にするから」という意味ですかね? ② 有給休暇をやると130時間こすから、みたいな感じに言われたのです>全く意味がわかりません。何が130時間越すのですかね?月の労働時間ですかね?越せばどんな不都合があるのですかね? ③ 一定の条件を満たせば有給休暇は付与されるべきものですよね。ただ質問者がどれくらいの期間、どの程度働いておられるか解らないので何ともいえませんが。 ④ 有給休暇は「貰う」ものではありません。付与されるものです。 ① 雇用形態の詳細が不明ですのでパートの有給休暇についての詳細な説明が書いてあるURLを貼ります。ちなみに質問者は有給が付与されてしかるべきであると思います。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm ② やはり店長のおっしゃっている意味は「明日、休んでくれ。有給休暇対応にするから」という意味だと思います。ただ、これが正しい有給休暇の使い方とは思いません。 ③ 同時にもしかしたら「本来なら明日は出てこなくいいよ。」と簡単には言えるが、そうすると賃金が発生しない。それでは可哀想なので有給休暇にすれば賃金は発生するからその方がよいと思う。という主旨かもしれません。 ④ ただ、こういった場合しか有給休暇を使えないということは駄目ですけど。
そもそも、有給休暇は、労働者の請求が無ければ与える必要はなく、使用者から一方的に与えることはできません。 法的には、使用者から一方的に有給休暇を与えたとしても、有給休暇にはなり得ず、会社都合による休業(業務命令による休業)となりますので、平均賃金の60%以上の休業手当が支払われることになります(労働基準法26条)。 有給休暇の権利は、会社が与えるのではなく、労働基準法に定められた要件を満たせば当然に権利が発生します。「休まないと有給休暇はやらない」とか、有給休暇の取得に制限を設けても無効になります。 130時間は、おそらく、社会保険の関係で働かせられないと言っているのだと思いますよ。
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