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会社の制服についてです。 先日、派遣で働いていた派遣先を契約途中で契約解除になりました。

会社の制服についてです。 先日、派遣で働いていた派遣先を契約途中で契約解除になりました。理由は分かりませんが、就業中は派遣先で借りていた制服を着て仕事をしていて、契約解除になったら派遣元からその制服を買い取れと言われました。入社した時には買い取りになるとは言われなかったし、契約書にも書かれていないのですが、言われるまま買い取るしかないのでしょうか?最終給料から天引きになるらしく、給料明細が届きましたが、4600円も引かれる事になってます。周りには「労働基準監督署に相談してみたら?」と言われましたが、何ぶん派遣元の会社は群馬で就業先と自分の自宅は埼玉なので、直接行かなきゃならなくなったら群馬まで行くようになるのかな?と考えてしまいます。何か知ってる事やアドバイス(?)などありましたらお教え頂けると助かりますm(__)mよろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんにちわ。。 派遣元で貸与されていた制服は、派遣元の所有の物なので買取ること事態普通は考えにくい話だと思います。ただ、その話だけで監督署に行っても派遣元と話し合いで解決してくださいと言われかねません。。 今回派遣元は、給料から天引きして制服を買取らせようとしていますが、給料から所得税・社会保険料等以外を給料から天引きするには労使の書面での協定が必要です(労基法24条)。この協定を結ばず天引きすることは違反となります。 ちょっと話は違うのですが、今回質問者さんは派遣先を途中解約されたということですが、派遣先が契約期間前が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外で労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該派遣先の関連会社での就業をあっせんするなど派遣労働者の就業機会を確保しなければなりません。また、派遣先は派遣元事業主と十分に協議したうえで適切な善後策をたてなければなりません。 事情によっては、派遣元は派遣労働者が途中解約されやむなく休業させる場合には、派遣労働者に休業手当額(※平均賃金の6割【労基法26条】)を支払う必要があり、やむ得ない事由により解雇する場合には、解雇予告手当に相当する額(※平均賃金の30日分以上【労基法20条】)を支払う必要があります。 →派遣労働者中途解約については、「派遣元事業主が講ずるべき措置に関する指針」第2の2、「派遣先が講ずき措置に関する指針」第2の6に上記のことについて触れています。 結局、派遣元は、質問者さんに制服を買取らせるとかより逆に、何かしら補償をしなければならない立場だといえると考えられます。 →派遣元の監督署に出向かずとも、近くの監督署から申告(通報)することは可能です。ただ、埼玉と群馬でのやりとりになりますので、やりとりに時間はかかると思います。。 →監督署は、労基法違反がなければ動きません。上記労基法24条違反(給料からの天引き)について天引きされた給与明細、今までの給与明細、契約書などを一度整理していただき監督署に行くとスムーズに話がいくと思いますよ。 →派遣中途解約についても、もし問題があるようでしたら契約期間が記載された契約書などお持ちになってもよろしいかと思います^^

  • honeyoreange6さん こんばんはm(__)m私の会社も派遣の方を使っていますが派遣元会社と契約内容及び労働条件の取り決めは必ずしないと派遣して貰えないと聞いています。その中には当然制服に関する項目はあり、うちは貸与で買取では無いです。労働者に告知する義務は有りますので派遣される時に聞かれて無いのであれば、派遣元が告知義務違反になりますので担当者の再度話をして4600円を振り込んで貰うか、近くの労働基準局に行けば相談には乗ってもらえますし的確なアドバイスもしてくれますから安心してください。金額の大小ではないですから泣き寝入りしないで下さい

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