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試用期間終了後、雇用契約書を取り交わさず、雇用主より減給を口頭のみで言われ、言われた当月より減給になりました。違法でしょ…

試用期間終了後、雇用契約書を取り交わさず、雇用主より減給を口頭のみで言われ、言われた当月より減給になりました。違法でしょうか?試用期間が終了し正社員となりましたが、雇用契約書を取り交わさず正社員となりました。その直後口頭での減給を言い渡され、その月からの適用となりました。違法でしょうか?又、ハローワークの求人表に記載されていた最低賃金を下回る額でした。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ルールとしては、雇用契約書を交わすことになります。口頭ではなく書面での通知が必要とされています。 次に賃金のことですが、それが都道府県単位で定められている最低賃金を下回っていれば会社に対して是正を求められます。また、求人票に掲載されている金額と異なっているのであればそれは確認してください。

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