教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

ありがとうございます。henkatarohさんが一番的を付いたご回答だったので再度お聞きします。私の会社は中小企業のオー…

ありがとうございます。henkatarohさんが一番的を付いたご回答だったので再度お聞きします。私の会社は中小企業のオーナー企業なので、監督署は会社を呼び出し、勧告を行っても、会社が私に給料を支払わなかったら、会社に対し何か罰則的な事があるのでしょうか?何も無いのなら支払わなさそうな強情な会社です。本当に違法な事も平気でしている会社なのでその点心配です。 又給料を支払わなかった時の為の退職するときに私は何かエビデンスを準備していた方が良いですか??それともエビデンスまでは必要ありませんか? http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1468782634 の続きです。

続きを読む

107閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    遅くなってすみませんでした。また、リクエストいただきありがとうございます。 さて、まず最初に回答だけをさせていただきます。 1.監督署が勧告を行なってもそれに従わなかったら 答え:賃金の遅配や欠配は、使用者が資金の借り入れに努力するなど「社 会通念上なすべき最善の努力」をなさない場合には、本条第24条違 反となる。(昭24.3.14基発) と、言うことで勧告を行なっても従わないあるいは努力もしないという ことですと、監督署は検察庁に書類送検となるのですが、ご質問者が ご心配している通りに、これまでに監督署は刀を抜いたためしはほと んどないものと思います。 しかし、監督署が一度、勧告を行なうと○月○日までに遅配分を支 払えとして口頭勧告又は文書勧告を行ないます。さらに、支払ったか どうか追跡調査がされることになります。 ほとんどの会社では、支払ってくるのが一般的だと思料しています。 2.罰則的なものの可否について 「1」で記載したように罰金が科せられる法律になっていますが、これ までに監督署がおやりになったと言う事例については期待できませ ん。 3.エビデンスを準備について 出来るものであれば、賃金の債権額を確定する文書を使用者から取っ ておくといいと思います。 それから、退職金規定がある場合には、退職金規定のコピーも用意し たほうが良いです。 重要なポイント 1.遅配1ヶ月・2ヶ月だったら監督署に「申告」でいいと思いますが、実は 監督署申告はもらう側にすると一番安い解決方法なんです。 遅配分確保したら、その事件は終わりですから。 2.遅配が3ヶ月以上ある場合には、裁判所の労働審判をお勧めいたしま す。場合によっては遅配の制で精神的・経済的損失は計り知れないか ら慰謝料も含めて支払えと持っていける場合があるのです。 3.遅配相当額の付加金もほしいと言うのであれば、裁判所(本訴)の申立 と言うことにお勧めいたします。 どれを選択するかは、よく検討されるといいと思います。ただし、目的を監督署や裁判所に置くと言うのは過ちです。あくまでも「手段」として活用をお勧めいたします。 質問者さんの「業種」は不明ですが、その業種の監督官庁が必ずあるはずです。また、協会や組合・○○連とか、そこに対する働きかける運動が目的で、監督署や裁判所で和解に追い込むことです。 そうしないと、貴方の満足する形での解決はありえません。 なにやら、難しいことを書きましたが、一人で出来ないと感じたら、henkatarohのブログをごらん頂きたいと思います。

< 質問に関する求人 >

yahoo(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問に関連する情報

    関連キーワード

    カテゴリ

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる