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不当解雇されました。地位確認訴訟で勝訴したらどうなりますか?職場復帰しなければならないのですか?

不当解雇されました。地位確認訴訟で勝訴したらどうなりますか?職場復帰しなければならないのですか?先日、育児休業が終了したため会社に復帰しました。 復帰日に社長と役員に呼び出され、解雇を言い渡されました。 解雇理由は、「育児休業を取得したことによる不当解雇で労働法違反とはわかっているのだけれど辞めて欲しい。ただ辞めてもらうのは申し訳ないのでそれなりの金銭(給料半年分)をお支払いします。」とのことでした。 私は復帰して働き続けたいと思っていたので労働局の調停を行いました。 調停案は、「会社は否を認めないが、解決金として給料10か月分支払う。」です。 会社は今まで私に対しては否を認めていたのに、労働局の調停になった途端、解雇理由を勤務状況不良に摩り替えてきました。 私の粗探しをし始め、小さいミス等誇張表現してボロクソに言われました。 今、腸が煮えくり返る思いでいます。 私は今、感情的になっており、「弁護士に依頼して地位確認訴訟を起こして白黒はっきりさせてやる!」という思いが強いです。 妊娠報告した時からネチネチと退職勧奨され続けてきました。 書面や録音テープ、日記など証拠はたくさん揃っています。 もしもの時、解雇された場合を想定し証拠はしっかり準備してきました。 調停案を承諾してしまった方がいいのか、訴訟を起こして白黒はっきりさせた方が気が済んでいいのか、どっちがいいのか判断できません。 判断材料として、訴訟を起こし、勝訴した場合の手順とメリット・デメリット等教えてください。 【流れ】 1.解雇無効判決 2.会社に不当解雇日から判決が出た日までの未払い賃金の支払い命令。 3.その後は会社は復帰されても困る、私も復帰したくないという状態なので私の勝訴を前提とした口頭弁論で金銭解決になっていくのでしょうか? 解雇無効判決が出ても復帰する人は少ないと聞いたことがあります。3番辺りがよくわかりません。 【訴訟のメリット】 ・白黒はっきりして気が済む。 【訴訟のデメリット】 ・時間がかかる。 ・費用がかかる。 ・手間がかかる。 ・苦労する割りに、調停案よりも金銭が少なくなる可能性がある。 【私の希望と優先順位】 1.会社に否を認めさせ、裁判官に解雇無効を言い渡して欲しい。 2.会社に謝罪させたい。 3.会社が苦しいくらいの金銭を支払わせたい。 ※今は職場復帰は考えていません。 私は今、冷静になれない状態であるので専門的な知識がある方、同じような経験をされた方、ご意見をお聞かせください。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    まずは、労働局のADRを利用されたということですね。 ADRでも、社会保険労務士のADRと司法書士のADRがあります。 労働局のADRは無料ですが、社会保険労務士のADRは有料です。 労働局の結果と同じような結果が出るとは限りません。 NPO法人労働相談センターに相談される方法もあります。 また、他にも 「一人でも加入できる労働組合」 ・ジャパンユニオン(インターネットユニオン)http://www.jca.apc.org/j-union/ 労働組合についての役割や行動それに各種資料があります。是非アクセスしてみて下さい。 法的対抗手段として ・労働者の立場に立ってくれる弁護士グループ 日本労働弁護団 http://homepage1.nifty.com/rouben/ 相談のみは無料 各地域に、「労働弁護団」がありますからネット検索してください。 ・労働審判制度 裁判所 http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/2203 個人でも受け付けてはもらえますが、法的手続きなどについては難しい点がありますので、代理人(弁護士など)に頼むことになるでしょう。 ・法テラス まずは、弁護士に頼んで、会社との交渉を頼んでみてはいかがでしょうか? それから、労働裁判・訴訟になると思われます。 だいたい労働裁判になると4カ月 訴訟になるとまた4カ月 かかってしまいます。 貴方に財力の余力があれば、労働裁判・訴訟も検討できるのではないでしょうか? 知り合いに信頼のおける弁護士はいますか?また、良心的に着手金とか成功報酬をとる所ですか? 弁護士によっても、得意分野がありますのでご注意ください。 あと、いろいろ本を読んでみてはいかがでしょうか? 労働関係訴訟 渡辺 弘著 青林書院 2010.3 労使トラブル和解の実務 浅井 隆著 日本法令 2010.2 詳細!最新の法令・判例に基づく「解雇ルール」のすべて 改訂版 渡邊 岳著 日本法令 2011.3 解雇・雇いどめ懲戒Q&A 補訂版 丸尾 拓養著 労務行政 2008.4 個別労働紛争解決支援の実務 日本司法書士会連合会編 青林書林 2008.11 人が壊れてゆく職場 笹山 尚人著 光文社新書 2008.7 それでは、訴えさせていただきます 労働者を守る弁護士有志の会編 角川SSC新書 2009.3 時間があれば読んでみてください。

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  • もし訴訟になったら、ほぼご質問者さまの希望どおりの 結果となるかと思います。 (会社は産休、育休取得による不当解雇でご質問者さまの勝訴) ただ、会社を訴えるような人を雇いたい会社があると 思いますか? 少なくともそんな人を雇いたくはない ですよね。 お気持ちはよくわかります。が、ある程度妥協して給与 10か月分で折り合いをつけたらどうでしょう。給与10か月 分すら出してくれる会社なんてそうそうないのですから。

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  • 質問者様へ 1 地位確認で勝訴した場合は、質問者様の裁判所に提起した趣旨 (訴状の請求の趣旨)の通り実現するだけです。 要するに、質問者様が請求の趣旨で求めることを、裁判所は (認める或いは棄却または却下)するだけです。 遵って、復職を求める地位確認の場合は、復職をすることになると思いますし、 解雇無効ではあるが、復職はしないと求めれば解雇無効だけ認められると 思います。 2 【流れ】1ならびに2について ① 1ならびに2は、地位確認訴訟(民事訴訟法134条) 【流れ】3について ① 地位確認訴訟の中で、給付も付け加える(民事訴訟法135条) ② 会社が困ろうが質問者様に正当な理由がある限り、復職を求めれば 復職できますが、復職を希望しないとなっていますので、正当な給付を 求めましょう。 給付については、訴えた金額以上の判決は出ませんので気をつけましょう。 遵って、給付を求めなければ給付されません。 3 メリットとデメリット ① メリットとデメリットについては、個人的感覚が在りますので、正確な回答は 出せませんが、質問者様が記載していることは、存在すると思います。 4 希望と優先順位について ① 1については、地位確認。 ② 2については、謝罪広告(裁判所の掲示板に張り出される) ③ 正当なら認めせれると思います。給付請求。 ここからは、参考程度にしてください。 訴訟物価格→①解雇日から裁判終了確定日までの未払い賃金(労基法24条) ②名誉棄損による損害賠償(民法710条並びに723条) ③使用者責任(民法715条1項) 結構な額になると思いますので、専門家に相談しましょう。

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  • 訴訟を検討されてもよろしいのでは? 質問者さんは何よりも会社への謝罪を求めておられるようなので、おそらく調停では無理でしょう。 詳しい事情は分かりませんが、色々証拠はあるようなのでおそらく地位確認は認められるでしょう。 解雇が争われる事件で謝罪を認める判決は普通でないですし、取れるお金も賃金+慰謝料数万~数十万円なので、会社に痛手を与えるようなお金は取れないと思われます。 裁判所は解雇は無効だが、金で解決しろとは言えないので、結局和解で謝罪と賃金と慰謝料の中で双方がなっとくのいくバランスを探ることになるかと思われます。

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