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労働条件の不利益変更の判例を探しています

労働条件の不利益変更の判例を探していますできれば労働者有利の判例を探しています。 就業規則(労働基準監督署の承認印のあるもの)が存在しない会社が、アルバイト従業員の労働条件を使用者側が一方的に不利益変更を行いました。 不利益変更の内容は1人当りの1ヶ月の労働時間を現行より1/3を削減して給料を減らすものでした。 就業規則に則らない手続き無視の不利益変更の判例は多々ありますが、就業規則自体が存在しない或いは周知されていない不利益変更の判例を探しているのですが全く見つからず困っています。 ご存知の方、よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    ●質問者様のアルバイト条件に使用者が 一方的に不利益を行った上での判例は あるかもしれませんが「有名事件例」では 下記を紹介致します。これらは全て、 就業規則変更の効力を否定した事例です。 ■御國ハイヤー事件(昭和58年 最高裁第二小法廷判決) 就業規則である退職金規定の不利益変更につき、代償となる 労働条件を何ら提供せず、不利益を是認させるような特別の 事情も認められないので、合理性が認められなかった。 ■朝日海上火災保険事件(平成8年 最高裁第三小法廷判決) 就業規則による63歳から57歳までの定年年齢の引き下げと同時 に行われた退職金の基準支給率の引き下げにつき、退職金支給率 の引き下げには必要性が認められたが、定年年齢の引き下げによって 退職することとなった労働者の退職金を引き下げるほどの合理性を有 するとは認められなかった。 ■みちのく銀行事件(平成12年 最高裁第一小法廷判決) 就業規則の変更により、55歳以上の行員の賃金削減を行ったことについて、 多数労働組合の同意を得ていたが、高年層の行員に対しては、専ら大きな 不利益のみを与えるものであり、救済ないし緩和措置の効果が不十分で あったため、合理性が認められなかった。 ■アーク証券事件(平成12年 東京地裁判決) 就業規則の変更により、変動賃金制(能力評価制)を導入したことにつき、 一般的な制度として見る限り、不合理な制度であるとはいえないが、 代償措置等が採られておらず、変動賃金制(能力評価制)を導入しなければ 企業存亡の危機にある等の高度の必要性がなかったので、合理性が否定された。 ○但し、過去の判例では就業規則がなくても従業員に周知していたことから 就業規則なしでも効力をもつことを最高裁判所の判例であります。 上記は有名事件例の最高裁判所の判例でありますので、詳細事項は 裁判所からの判例や労働問題に詳しい弁護士に伺うなどしたほうが 賢明であると思われます。秋北バス事件のように最高裁判所大法廷 のように「新たな就業規則の作成又は変更によって、労働者に不利益な 労働条件を一方的に課することは、合理的なものであるかぎり、個々の 労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒否 することは許されないとした。」という判例もあるからです。 ○お近くの法テラスなどをご利用され、労働問題を専門とする弁護士さん に伺うのが1番だと思われます。 参考になれば幸いです。 (参考:判例六法 三修社より)

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