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有給休暇について 質問失礼致します。 私はパートとして某医院の受付をしています。

有給休暇について 質問失礼致します。 私はパートとして某医院の受付をしています。 基本は3時間で、週6で働いています。 もちろん患者さんの数や業務の関係で3時間以上働くこともありますが、最低でも3時間は必ず働いています。 うちの医院では有給休暇については全く知らされていないのですが、友人が働いている医院ではパートも有給休暇があるそうなのです。 一般的には有給休暇はパートでも必ずもらえるものなのでしょうか? それとも、経営者が決めるものなのでしょうか? 法律などは全然わからないので、有給休暇がどう定められているのか全くわかりません。 パートという立場なので、下手に有給休暇の話をして印象を悪くすると働きにくくなるため院長に聞くにも聞けず困っています。 確実に有給休暇はもらえるものだと確信があれば院長にも堂々と聞けるので心強いです。 お詳しい方、ご存知の方はぜひご教授下さいませ。 また、こういった有給休暇などは法律があったり、相談できる場所(労働管理局?)はあるのでしょうか? そちらも合わせてご回答頂けると大変助かります。 どうか宜しくお願い致します。

補足

労働時間と日数の記載に誤りがありました。 労働は3時間労働ですが、(火)午前3時間・午後3時間、(水)午前3時間・午後3時間、(木)午前3時間、(金)午前3時間、という形で働いています。 基本が3時間労働なので、3時間を1日とカウントすると(火2日・水2日・木1日・金1日)の計6日働いている計算になりますが、実際に勤務している日数を数えると(火・水・木・金)の4日になります。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    比例付与されます。 労働基準法施行規則24条の3を参照ください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html 週4日なら、就業半年後に出勤率8割以上を満たしていれば7日間付与されます。 有給休暇は労働日単位です。 1日6時間就業の日も3時間就業の日も関係ありません。該当労働日の午前0時から24時まで労務提供命令されない権利です。 有給休暇の賃金は、通常賃金か平均賃金で支払われることになりましょう。 通常賃金なら、6時間が所定労働時間の日は6時間分、3時間の日は3時間分もらえることになります。 平均賃金なら3か月間の給料から計算されますから、6時間の日に休んでも3時間の日に休んでも支払われる賃金は同じです。通常賃金より目減りしているのがふつうです。有給休暇は休んで休息するのが趣旨であり、賃金はおまけであると割り切ることです。

  • 他者さんが書いている通りです。 が、有給を認めないからといって相談して、それで雇用主が「そのとおりにします」ってわけにはいきません。 大概は、相談に行った人はすぐにクビになると思います。当然、クビには出来ないのですが、色々な理由をつけたり、職場に居辛くなったりと。。。 現実問題としては、辞める覚悟をもって相談し、指導してもらう必要があります。 綺麗ごとでは済まされないのが現実社会です。 こんなつもりじゃなかったのに!ってことはよくることです。ご注意を。

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  • パートでも「比例付与」と言って、 フルタイムの人より少な目ですが有給休暇を与えなければなりません。 労働時間による付与日数の詳細は以下でどうぞ。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm もし法令に反することを言ってくるようなら、 労働基準監督署か労働相談センターに相談しましょう。

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  • 法律では一応与えないといけませんが、知らせずに有給を無効にするトコロもあります。

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