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パートで働く場合の、健康保険と年金について質問です。 月108,000円(130万円÷12月)を1カ月でも超えた場合は…

パートで働く場合の、健康保険と年金について質問です。 月108,000円(130万円÷12月)を1カ月でも超えた場合は、扶養から外れる手続をしなければなりませんか?今月たまたま残業が多く、11.5万円程の収入になりそうなのですが、 他の月は、9万円台の収入です。 こういう場合は、 今月、 ①扶養から外れる手続 ②国民健康保険加入手続 ③国民年金(第3号→1号)変更手続 をして、 来月、 ①扶養になる手続 ②国民健康保険から外れる手続 ③国民年金(第1号→3号)変更手続 というように、 毎月お給料をもらうたびに、確認して必要であれば手続をしなくてはならないのでしょうか?

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回答(2件)

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    http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html#7-a 生計維持の基準について 「主として被保険者に生計を維持されている」、「主として被保険者の収入により生計を維持されている」状態とは、以下の基準により判断をします。 ただし、以下の基準により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れており、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うこととなります。 【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。 なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となります。 【認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。 あくまで、年収です。

  • そんなことはありません。 その金額を2ケ月続けた時は 3ケ月目にはその扶養から外れます。 1ケ月だけ超えても外れることはありません。 それは全国健康保険協会に加入している時です。 会社の健康保険組合に加入している時は 年収の130万で判断します。 今手元にある健康保険証を見ると どの健康保険に加入しているかが分かりますから まずはそれを確認する必要があります。 それに手続きはあなたがしなくてもやってくれます。 外れた時の国民健康保険への加入だけには あなたがその資格喪失証明書を貰って市役所の国民健康保険課に行くことになります。

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