教えて!しごとの先生
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私は個人のパン屋でバイトをしています 某求人雑誌には時給780円~と載っていました 私はそれを見て電話し、採用されま…

私は個人のパン屋でバイトをしています 某求人雑誌には時給780円~と載っていました 私はそれを見て電話し、採用されました バイト2週間目くらいなのですが、 最近初めて研修期間は時給制ではなく 日給制だということをバイトの方から聞かされました それは問題ないのですが、なんと一日三時間働いて日給1000円らしいんです それを時給で考えると約333円 完全に違反じゃないですか? 日給という形をとると違反じゃないんですか? ちなみに求人雑誌には研修期間がいくらとか書いてませんでした

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回答(1件)

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    1.研修期間の明示がされていない、 および研修期間中の給与が明示されていないのは違法です。 2.最低賃金法という法律があり、「都道府県労働基準 局長の許可を受けた場合」のみ、試用期間中は最低賃金を 下回ってもよいとされています。 許可を受けずに最低賃金以下で働かせるのは違法です。 また、許可があっても減額は20%までとされていますから 時給780円であれば624円までしか減額できません。 333円は完全に違法です。 なお、最低賃金は都道府県によって額が違います。 東京と神奈川は最低賃金が821円、818円ですから 時給780円だと違法になります。他の都道府県なら 780円でOKです。

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