解決済み
健康保険証の被扶養者についての質問です。 自分は昨年末に失業し、その間娘(高校生)の扶養を妻に移し保険証も発行されました。 この度自分の再就職が決まり、娘の扶養を自分に戻す手続きを取りました。自分と娘の新しい保険証が届いたのですが、娘の保険証には 「認定日」平成23年7月1日 平成23年7月27日交付となっております。 ところが、平成23年7月4日に娘が病院に掛っており、その際は妻の会社が発行した保険証を持っていきました。 この場合、事後こちらで何か事務的な手続きが必要なのでしょうか? 自分の会社から発行された保険証の認定日(扶養が認定された日?)以降、妻の会社から発行された保険証は既に 権利(?)が失効しているのでしょうか? 妻の会社に扶養異動届を提出するにあたり、7月4日の通院分の扱いがどのようになるか解らず困っています。 よろしくお願いします。
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認定日が7月1日ということは、奥さんのほうの健康保険は6月末までで7月1日には無効になります。 奥さん側の健康保険は使用できないのにも関わらず、そのまま使用してしまったということになるので、返金等の手続きが必要になると思います。 健康保険も加入している団体によって手続き方法が違うかもしれないので、ご自身と奥さんの両方の会社に相談してください。 指示に従って手続きを行えば大丈夫ですよ。
保険カテゴリは別にありますよ? 〉妻の会社が発行した保険証を持っていきました。 保険証をよくご覧ください。保険証を発行したのは、本当に「妻の会社」ですか? 健康保険を運営し、保険証を発行したのは、勤め先ではなく、保険者欄に書かれている団体です。 ※揚げ足取りではなく、後述のように、この点が重要なんです。 〉妻の会社に扶養異動届を提出するにあたり 手順が逆です。 本来、奧さんの被扶養者でなくなった届け出をしてから、質問者の被扶養者にする手続きをしなければならないのです。 ですので、7月1日以降どちらの被扶養者だと認定されるのかは、それぞれが加入する健康保険の保険者の判断です。 保険者が別の団体ですと、どちらからも「うちの被扶養者ではない」と判定される可能性もあります。 ・病院には……病院に迷惑を掛けないよう、いったん自費で払う(月が変わったから間に合わないかも知れませんが)。 ・それぞれの健康保険の保険者には……事情を説明する。 という対応をお勧めしますが。
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