バイトOKの中学って信じられない方針の学校ですね。一体どこの中学ですか? 労働基準法では「使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。」と謳われています。 「(前略)児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。」 という項目があるので事情があればなんとか働けるって状態です。 労働基準監督署も単に小遣い稼ぎのバイトでは許可を出しません。 満十三歳未満なら問答無用で違法です。 使用者側には「出来れば使用しないほうが望ましい。」と通達が出ていますよ。 qwert_bookさん の回答の補足になりますが、学校に行ってる時間を含めて週40時間以内、一日1時間以内って制限もあるのでその他諸制限を合わせると夕刊の45分間位しか働けません。 こんな鼻くそみたいな時間しか働けないバイトは誰も雇いたくないでしょうね。手続きは面倒だし違反すれば罰則もあるし・・・。 因みに、中学生だろうと雇用したならば最低賃金を下回る事は違法です。年齢や勤続年数で変わるかはそのお店の考え方や給与形態によるのでなんともいえません。 参考にはならないけど最低賃金(どこに住んでるかによって変わるよ)時給780円位で夕刊配達したとすれば16,000円弱かな? でも、法律に疎いのか正当な手順を踏まない新聞屋さんもいますんで不当に安い給料で馬鹿みたいにコキ使われる場合もあるでしょうね。 すんなり普通に雇ってくれるかもしれません。 ま、普通はよっぽどの事情があって学校や親から頼み込まれてしょうがなくってケースじゃ無い限り相手にはしたく無いですね。
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学校がOKを出しても、実際に雇うのは新聞販売店。販売店は面倒な手続き(保護者・学校長の許可を得た上で労働基準監督署の許可を得なければならない。一つでも怠れば雇う側が厳しく罰せられる)をしなければならないし、仮にこれらの条件をクリアしても、労働基準法という法律で18歳未満は午後11時から午前5時までの労働は禁止されている。朝5時からの配達の需要がほぼないのと、夕刊についても学校の授業時間と被るため、結果中学生をわざわざ雇う新聞販売店はほぼない。
朝刊は法律で時間にNG、夕刊は大丈夫ですが今中学生を雇う販売所は無いのでは、手続きが面倒だし
配達する部数とか朝刊・夕刊で変わってきますよ。
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