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労働問題の懲戒処分についてお聞きします。懲戒の内容にもよるでしょうが、2年も3年も前に起こったお客さんとののトラブルにつ…

労働問題の懲戒処分についてお聞きします。懲戒の内容にもよるでしょうが、2年も3年も前に起こったお客さんとののトラブルについて2年も3年もの経ってからお客さんが会社にクレームをもちこん出来たとします。お客さんは、当該社員を処分しろと要求したとします。このお客様はAクラスの上客だった為、お客さんの手前トラブルを起こした社員を懲戒処分にしたとします。このように2~3年前におきた事柄について、思いついたように懲戒処分にすることなどできるものなのでしょうか。

補足

そのトラブルの内容が横領などの犯罪ではなく、単なるお客様の身勝手な言い分のような場合でもできるのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いいえ、当然には懲戒処分できません。 懲戒は、企業秩序の維持のために認められる制度です。ですから、不祥事が発覚したら、企業は速やかに対象者の処分を行う必要があります。 なん年も前の事件を理由に懲戒するのは、企業秩序維持とは異なる目的のものと考えられます。 7年前の不祥事をほじくりかえして懲戒解雇し、裁判で無効となった事例もあります。(ネスレ日本事件) お客さんとの過去のトラブルについて、懲戒対象者が会社に秘密にしていたのであれば、それが発覚した現在が不祥事の発生時です。これならば現在の懲戒が可能です。 ですが、お客さんとトラブっているということを既に会社に伝えてあったならば微妙です。 「お客さんからクレームがつかない限り、特に処分はしない」という意思表示を会社が行っていた場合、ある程度以上の時間がたてば、お客さんからのクレームがついても処分は難しいでしょうね。 また懲戒には客観的に正当な理由が求められます。お客さんの身勝手な言い分による懲戒は、懲戒権濫用として無効と解すべきでしょう。

  • はい、出来ます。 それまで知らなかったことが明らかになった時点がスタートです。 5年前に横領した人が今日判明した場合でも懲戒解雇になるのと同じです。ばれなかっただけです。 <補足> 会社にとっては犯罪とかそうでないとか関係なく不祥事かどうかが懲戒の対象です。犯罪の場合はこれに加えて刑事告発というあらたな全く異なる罰があります。

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