解決済み
【コイン500枚】雇用保険の特定受給資格者の条件に当てはまりますか?この度、親会社の意向により、現事業所の廃止が決定しました。 事業所廃止後は、親会社に転籍することが可能ですが、勤務地(遠方で転居を伴う)や職種の変更があり、私としては転籍を辞退したいと考えております。転籍を拒否する場合は、退職することになると思うのですが、雇用保険を待機期間なくもらえる特定受給資格者の条件に自分が当てはまるのか、という点について、皆様のご意見を伺いたく質問させて頂きました。 このような相談はハローワークで行うものと思いますが、管轄地域のハローワークは雇用保険に関する相談を平日限定でしか受け付けてもらえず、なかなか平日休みを取れない状況のため、こちらに投稿致しました。 以下は特定受給資格者の条件のうち、自分が当てはまりそうな部分を抜粋し、コメントを付けたものです。 以下の内容から特定受給資格者となりうるか、ご意見をいただけますでしょうか。 ---------------------------------------------------------------- I.「倒産」等により離職した者 (2)事業所において大量雇用変動の場合(1か月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者 >大量雇用変動の届出は出されていないが、事業所廃止に伴い、従業員の3分の1は離職する予定。 (4)事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者 >現在の職種と同じ職種で勤務する場合、親会社のある遠方に転居が必要。ただし、職種が変わっても良いのであれば、現住 所周辺で勤務が可能。 II.「解雇」等により離職した者 (6)事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者 >現住所周辺で働く場合、職種が変更(事務職⇒販売員)となる。販売員の場合、早番、遅番のシフト制勤務となる。 遅番の場合、終業時間が深夜2時になるため、公共の交通機関を使用することができず、車、またはバイクの購入が必要。 (12)事業所の業務が法令に違反したため離職した者 >今年、水増し増資の疑いで、会社の社員数名が逮捕。 -------------------------------------------------------------- 以上になります。長文で申し訳ありませんが、ご意見、よろしくお願いいたします。
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単純に「事業所の廃止」ではアカンの? 〉事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者 「通勤することが困難」とは、往復が概ね4時間以上のことです。 〉事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者 職務や勤務場所を限定する契約なのに、職種転換・転勤を明示られたとか、新たに就く業務に関する研修がないとかの場合です。 〉事業所の業務が法令に違反したため離職した者 業務に関する法令違反です。会社法違反は対象外。
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