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失業給付手当延長について 失業給付手当延長について、教えて頂きたいのですが、妊娠を気に、一身上の都合で退職しました。 …

失業給付手当延長について 失業給付手当延長について、教えて頂きたいのですが、妊娠を気に、一身上の都合で退職しました。 ですが、何も手続きしないまま、約二ヶ月程経過してしまいました。今からでも遅くないのであれば、手続きをしに行きたいのですが、無知な為、質問させて頂きました。 退職日は、5月26日です。 以前の職場(退職した会社)は7ヶ月程、雇用保険付きアルバイトとして働き退職しました。 離職表などは、会社から届いていましたが、つわりの為ずっと放置してしまいました。 どうか解る方教えて下さいm(._.)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険には「特定理由離職者」というのがあります。 特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約の期間が満了し労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した人をいいます。 やむを得ない理由の中に、『妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者』という一項があります。 離職理由は『自己都合』ですが、妊娠を理由に退職した場合、すぐには働けないとみなされて支給の対象外になります。 そこで、妊娠や出産で仕事を辞めても、一段落したらまた給付金をもらいながら就職活動ができるように、失業給付金の受給を最長3年間(受給期間も含めて4年間)延長できる特例措置が設けられています。 この延長手続きの申請期限は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内です。 これが、上記の『受給期間延長措置』ということになります。 しかし、この期間だと妊娠時期や体調によっては、自身が動けないこともあるので、代理人や郵送などでも可能となります。 基本手当の受給資格を得るのに必要な被保険者期間があり、次のようになっています。 ● 一般の離職者の場合 → 12ヶ月以上(離職日以前2年間) ● 特定理由離職者の場合 → 6ヶ月以上(離職日以前1年間) そこでなのですが、質問者さんの場合、被保険者期間7ヶ月、離職後2ヶ月経過とのことですので、既に、受給期間延長措置申請期限を過ぎており、『特定理由離職者』として認められません。 つまり、一般の離職者ということになり、受給資格を得るのに必要な被保険者期間は12ヶ月以上必要となってしまいます。 特定理由離職者の場合は、受給資格を得るのに必要な被保険者期間は6ヶ月以上でよかったのですが・・・ 残念ですが、今回の離職では基本手当の受給資格者ではないということになります。 離職後、1年以内に雇用保険に再加入すれば通算継続となり、被保険者期間は合算されます。

  • 妊娠の場合は、受給期間1年の間なら、何時でも延長出来ますよ、母子手帳持参で、手続きして下さい。 3年延長出来ます、基本受給期間が1年ですので計4年です。

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