解決済み
介護老人保健施設での常勤換算(有休・病休に扱い)について教えてください・・・有休の場合は取得でも8時間との事ですが、病休(傷病手当申請)により1ヶ月間、また2ヶ月休んで場合、有休ではないので、計算しては駄目なのでしょうか?
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介護保険上の常勤換算ですね 私は老健事務長の経験から申し上げますと ①有休は常勤換算で結構です ②病欠の場合が監督官庁の担当者によって判断がまちまちです ただ、指導の総合的に話をまとめますと 一ヶ月程度の休みで現在出勤がしてきている場合は、常勤換算してますが それ以上続いてお休みで、現在も欠勤中であればこれは換算できないとされます ただ、担当者が言われるのは、有休、欠勤があれば担当者が手薄になります、常勤換算の規定は最低限であり、余裕を持ってくださいって口頭の要望があります 結論ですが 監督官庁によって、実は判断がまちまちなようです 一番いいのは、都道府県の諸認可担当にケースをぶつけることです その回答を、文書にまとめておき、誰が何時指導したか明記しておくべきです ただ、文書での回答は無理でしょうが一度おねがいしてみるのもいいかも知れません 私は、長年してましたので県の監査担当を知ってましたので、メールで解釈をおねがいすると回答もメールでくれましたが、この手も使ってもいいですね ☆hystericnoticeさん のご回答は質問の趣旨と違っているように思いますが
私の仕事は特養です。 現在介護休暇中です。 介護休暇は92日間しかとれませんし、その間の健康保険料も自己負担、手当て等もなくお金は入りません。 しかも、介護休暇をとるには1年以上の勤務日数が必要と言われました。 有休は健康保険料は会社負担だし、字のごとく、休んでもお金が入ります。
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