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来年の4月から2歳の子どもを保育園に入れようと考えています。 私は妊娠して仕事を退職し、雇用保険にはいっていたので、ハ…

来年の4月から2歳の子どもを保育園に入れようと考えています。 私は妊娠して仕事を退職し、雇用保険にはいっていたので、ハローワークで失業手当の延長をして おきました。 4月からパートで働くつもりで12月頃からハローワークへ失業手当の申請、求職活動をする予定です。 しかし今月予想外の出費が多く、旦那が休みの日に1日でも日払いのアルバイト(派遣等)をしようかと考えています。 ハローワークに失業手当の申請に行く前に日払いアルバイトをしたら、失業手当をもらえなくなるのでしょうか? どなたかご回答よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    〉失業手当の延長 「(基本手当の)受給期間の延長」です。 こういう質問をするのは、↑の趣旨が分かっていないからですね。 基本手当を受けられる資格があるのは、原則として離職から1年間です。 この期間を「受給期間」といい、その範囲内で、所定給付日数を限度として手当が受けられます。 受給期間が終わってしまうと、その時点で手当は受けられなくなってしまいます(受給途中でも打ち切り)。 すぐには再就職できない状況にある場合、再就職できるようになるまで手当は出ませんから、何も受けられないまま受給期間が終わってしまいかねません。 その救済策が「受給期間の延長」です。 本来は1年しかない受給期間を、「1年+再就職できない状態にある日数」に延長してもらうのです(「1年」という期間が過ぎるのを凍結してもらえる、とも言える)。 あなたは「再就職できない」という理由で受給期間を延長してもらっているのですから、現実に働き出したなら、その時点で延長措置は終わります。 その時点で「1年」という期間が(再)スタートします。

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