教えて!しごとの先生
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助けてください!! 私はつい最近まで セブンイレブンでバイトをしてました!! しかし、友達の紹介でスーパーの面…

助けてください!! 私はつい最近まで セブンイレブンでバイトをしてました!! しかし、友達の紹介でスーパーの面接を受けて 採用されました。 セブンイレブンは ・平日早朝二日 ・土曜日午前中 ・日曜日午前午後 (7時間半勤務、休憩30分) オーナーが凄い気分屋で 教えて貰った事がないのに 凄く怒られたり もう、嫌な事だらけ。 それで、スーパーのバイト一つにしたかったので 辞めたい、と言った所 自分勝手だの非常識だの言われました。 そして、新しいバイト雇うまでの約束をしました。 しかし、捜す気は無く ますます八つ当たりは増え いけない事だとは分かってても 無断欠勤しました 入った時の約束で、 無断欠勤一回1000円 遅刻500円 などがありました。 給料締め切りまであと3日の時に無断欠勤 (6月13日から 連絡したのはそれから一ヶ月後辺り。 それでなんですが、 13日から連絡した日まで 罰金を取ると言われました。 そしたら、5月から6月13日までの給料は ほとんど無くなります。 自分勝手な行動した私が悪いですが、 せっかく脅されながら働いた分が無くなるなんて…… これは、普通なんですか? 素直に認めるべきなんでしょうか……

補足

補足失礼します。 最初に罰金制度があるからって 認めてしまっているんですが…… それではやっぱり罰金は仕方ない…ってなりますか? 契約書は書いてないです セブンで明細って貰えますか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    あらかじめ罰金額が、決まっていますので、労働基準法16条違反でその定めは、無効です。労働基準法の規定は、たとえ当事者の合意があっても適用される強行法規ですから、あなたが罰金に同意していても無効になり、今まで徴収された罰金については、不当利得として返還請求が可能です。 ただし、就業規則に減給の制裁規定があれば、1回の事案につき平均賃金の半額、複数回の事案がある場合は1回の給料総額の10分の1までなら減給することができます。就業規則がない、周知されていないのなら減給することはできません。 無断欠勤をしたことで損害があったとしても、あなたが同意しない限り給料から天引きすることはできませんので、全額支払った上で、裁判上の請求をするよう伝えてください。アルバイトが無断で辞めたことで損害が生じたとして裁判しても、損害賠償は、ほとんど認められていません。 オーナーさんは、労働基準法などに詳しくありませんので、あなたが違法であることを教えてあげ、ちゃんと給料を支払うようにいってください。それでも解決しないのなら、店の所在地を管轄する労働基準監督署に行ってください。

    1人が参考になると回答しました

  • 基本的に罰金制度は違法です。それはあらかじめ金額決めておいての罰則が禁止されているからです。 店に損害を与えた場合の弁金や懲戒処分としての減給はOKですが。 違法な契約は無効です。貴方が同意していようが、それは無効になります。 ただ、無断欠勤はいただけません。。。 無断欠勤の懲戒処分としてある程度は減給されるかもしれません。月給の1/10以内でありえます。 また、無断欠勤の際の店の損害費用を請求されたりする可能性はあります。これの支払いの妥当性は判断が難しくなります。

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  • まず 罰金については労働基準法では【OK】とされています ただし、 ・1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと ・総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと という制約があります。 次に、その徴収方法についてですが 給与から勝手に差し引くことはできません。 労働基準法で定められている、労働者の同意なしで差し引きできるのは 雇用保険や社会保険、税金などのみになります。 ですから、あなたの同意なしで引けば労働基準法違反になります。 できれば、セブンの所在地管轄の労働基準監督署に相談にいかれる方が良いかと思いますよ

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    ID非表示さん

  • セブンイレブン本部に相談してみたらどうでしょうか しかも、入っていない日の分まで請求はできませんよ! セブンイレブン本部もだめなら、 社労士さんです!

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