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雇用保険の受給期間って延長になったりしませんか?

雇用保険の受給期間って延長になったりしませんか?平成22年12月5日の自己理由で仕事を退職し、 平成22年12月15日(多分)にハローワークに雇用保険受給手続きに行きました。 その際に『専門学校に通うかもしれない』ということを伝えたら、 『給付されない』 と言われたので、昨日まで、何も手続きをしに行きませんでた。(雇用保険受給資格のしおりを貰ってきただけです) 昨日ハローワークに行った時に、 午前中は就活をし、夜間の専門学校(授業時間:18:00~21:00)に通っていることを伝えたら、 『給付される』と言われました。 今日から手続きをしても受給期間満了年月日が平成23年12月5日なので満額支給されません。 これって、ハローワークのミスだと思うんですが、 受給期間って延長とかってならないのでしょうか? わかりにくい文だと思いますが、よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    最初の言い方がまずかったかなあと・・・専門学校に通う=学業に専念するので今は働かないととられたのかと。 就活をしない人間には雇用保険は出ないのです。ですので担当者さんもそう受け取ったのだと思います。 ですが就活を主にして専門学校も通っているんだよということであれば働く意思があるととられるので雇用保険が出るのです。 受給延長は 受給期間の延長が認められるのは、 (1)病気・けが (2)妊娠 (3)出産 (4)育児(3歳未満) (5)親族の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族) (6)事業主の命令による配偶者の海外勤務に同行 (7)青年海外協力隊など公的機関が行なう海外技術指導による海外派遣「派遣前の訓練(研修)を含む。」 になりますので・・・どの理由にもあてはまらないので、無理じゃないでしょうか・・・・。

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