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先月会社が倒産し、給与未払いのまま解雇になったんですが、自宅に給与支払報告書というものが2枚届きました。

先月会社が倒産し、給与未払いのまま解雇になったんですが、自宅に給与支払報告書というものが2枚届きました。1枚は6月支払う予定だったものが未払いの旨が記入してあり、源泉徴収の記載のあるもの。もう1枚は解雇予告手当と金額の記載、源泉徴収は0円と書いてあります。なんでしょこれ?

補足

管財人として弁護士が入ってるようで、そこからきてるようです。 立替払いで解雇予告手当が対象でないのはわかりますが、それなら解雇予告手当をわざわざ金額入りで送ってくる意味はあるのでしょうか??支払ってないのに国には支払ってるということにしてるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社に債務整理の弁護士や管財人は入っていないのですか? 給与支払報告書は賃確法で使えと言うのでしょうが、解雇予告手当ては確保が、質問者らが何もしていないのでしょうから確保はできません。何でしょう? 監督署に確保法の申請はしているのですか? 補佐について 「それなら解雇予告手当をわざわざ金額入りで送ってくる意味はあるのでしょうか」 解雇予告手当を金額入りで送ってきているんですね。 すみませんでした、本文を正確に読んでいなかったようです。 しかも管財人から送ってきたというのですから、会社には まったく 「金」が無かったのではなく、残っていたものと思料します。ですから、管財人はその金額を 最低限 支払ってきたものと 推定します。 そして、6月分の賃金については、会社の設備や 動産 事務用品などを競売にかけて 残債務金額があれば支払ってくるものに宛てたいと考えているのか、それとも、賃確法 の手続きをする と言う意味だろうと思います。 会社は、一般的に借金をして運営されています。 借金を=債権者と言います。 6月分の賃金未払いも 貴方は債権者です。 しかし、一般債権者と異なり、第一権利は そこで働いていた労働者が第一債権者で 国などの税金関係の次に 強い債権者です。 一般債権者は、第二債権者となり、 債権者が放棄しない限り、残債務金額を応分な形で支払われます。 管財人(弁護士)がついていると言うことは、直接、管財人と交渉することができますから、問い合わせてみては如何でしょうか。

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