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国民健康保険について教えてください。4月に会社に入社6月末退社し、会社の健康保険を返却しました 。普通なら市役所に行き国…

国民健康保険について教えてください。4月に会社に入社6月末退社し、会社の健康保険を返却しました 。普通なら市役所に行き国民健康保険の手続きをするんですが、入社する際国民健康保険の脱退手続きをとっておらず3ヶ月間だけ二重で加入した状態でした。 この場合でも市役所に行き国民健康保険の手続きを再度行う必要があるのでしょうか? また合わせて年金などの手続きも行う必要があるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    両方 手続きする必要あります。 年金は厚生年金を脱退と同時に 国民年金は郵送されてきますが。

  • 手続きは必要ですよ。健康保険加入中の国民健康保険料/税(二重加入期間)は差し引かれ国保料/税が減額されますので。 退職先から健康保険(厚生年金)資格喪失証明証を発行して貰って下さい。役所へは健康保険(厚生年金)資格喪失証明証・国保の保険証・身分証明証(免許証等)・印鑑を持参し手続きを行います。 この証明書には、健康保険(厚生年金)の資格取得日と資格喪失日の両日が記載されており、この期間を現在の国保期間から抜く手続きが行われます。国保の保険証は資格取得日が変更になる為、交換となります。 国保保険料/税は、手続き後に返還ではなく健康保険加入期間分を差し引き再計算し直され後日、変更(更生)通知書が届くと思われます。変更(更生)通知書(減額後の通知書)が届いたならその月からは、変更通知書の納付書に切り替えて支払をすれば良い事になります。 自治体で若干違いが有るかも知れないので、手続きの際に保険料/税の件は、役所の職員から説明を受けて下さいね。 年金は手続きせずとも過不足が有れば通知が来ます。役所へ出向くなら、序に国民年金の手続きもされると良いのでは?書類は国保と同じ資格喪失証明証を使い回せます、年金手帳を一緒にご持参下さい。

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  • この内容からすると今でも国民健康保険に加入している状態ですよね。 だったら加入手続きは必要ないと思います。 年金のほうは、前の会社で厚生年金をかけていたのなら、国民年金に加入する必要が有ります。

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  • http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html 国民健康保険法 (昭和三十三年十二月二十七日法律第百九十二号) 最終改正:平成二三年五月二五日法律第五三号 (資格喪失の時期) 第八条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。 2 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、第六条第九号又は第十号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。 (届出等) 第九条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 以下略 第八条で、要するに 社会保険に加入したとき に資格を喪失している。 と書かれています。 当然、次の第九条 届出の責務を果たしていない世帯主の問題です。 元が、法令違反なことですので、わざわざ質問のような状態については、書かれていません。 (資格取得の時期) 第七条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 ともあり、再度、取得したわけですので、これも世帯主に届出の責務があると考えるべきでしょうね。

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