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懲戒解雇より重い罰を与える事は可能なのでしょうか?

懲戒解雇より重い罰を与える事は可能なのでしょうか?会社の資金管理通帳が、現金出納管理者名義となっており通帳の作成等には個人の名前と印鑑が使用されています。 この事を悪用した職員が出て、自身が配置移動になった事に不満を持ち、自身が元現金出納管理者で口座名義が切り替わっていないことを利用して、会社の運転資金を口座ごと銀行にカード、通帳紛失届を出して使用不能にしてしましました。 この事により、支払い、振込入金ができなくなり大きな損害が出ました。 さらに、こともあろうに社長を呼びだし 1.配置転換で変わった給与を元に戻すこと。 2.退職理由を会社都合とすること。 3.雇用保険の離職票添付書類の賃金台帳の給与を過去にさかのぼり高い金額として提出すること。 これらを誓約書を作成して手渡さないと、運転資金預金の凍結はとかないと言ってきました。 当然懲戒解雇処分になると(しようと)思うのですが、解雇されて3か月待てば雇用保険ももらえる、ばれなければ履歴書にも「一身上の都合により退職」と書けば次の転職にも響きません。 これだけの事をしておして、懲戒解雇だけで、雇用保険も転職も問題ないと言うのはどうなんでしょう? 何とかもっとペナルティーをかす方法はない物でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    これは、偽計業務妨害罪・信用毀損罪・背任罪・脅迫罪の適用範囲内です。 ①自身が配置移動になった事に不満を持ち、自身が元現金出納管理者で口座名義が切り替わっていないことを利用して、会社の運転資金を口座ごと銀行にカード、通帳紛失届を出して使用不能にした。 ②、この事により、支払い、振込入金ができなくなり大きな損害が出ました。 1.配置転換で変わった給与を元に戻すこと。 2.退職理由を会社都合とすること。 3.雇用保険の離職票添付書類の賃金台帳の給与を過去にさかのぼり高い金額として提出すること。 ③これらを誓約書を作成して手渡さないと、運転資金預金の凍結はとかないと言ってきました。 ①は背任罪で、これは”他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える 目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えた”ときに成立します。 ②この場合は支払い、振込が出来なかったことで会社に経済的損害を与え、社会的信用をも傷つけ、しかもそれを偽計を用 いて(立場を利用して)行っていますので、偽計業務妨害、信用毀損罪が成立し得ます。 ③脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、自由に対して害悪する告知を行うこと。相手が恐怖心を感じ るかどうかは問いません。今回の場合は財物の略取要求があるので、恐喝罪になろうかと思います。 この社員の動機は配置転換に対する不満でありますが、その不満が会社に損害を与えて良い理由には当然なりません。 これは刑法犯罪でありますので、速やかに警察に通報してください。民事不介入が警察の原則ですが、本件は恐喝、業務妨害、背任の容疑があるので、警察の仕事です。 ことによっては通帳を持ったまま逃亡の恐れもあるので、警察に身柄を確保してもらうよう要請すると良いでしょう。 その方と連絡が付くのであれば、裁判所に刑事告訴する旨を伝えてください。その際、預金の凍結等については金融機関に連絡して対応を協議してください。会社の存続に関わる重大時なので、協力してくれると思います。 金融機関との話がまとまったら、その社員の方には、『以後は会社側で頼んだ弁護士を通して連絡するよう』通達してください。そこでの会話は裁判で証拠に成り得ます。 本件が裁判になった場合は、質問者様の勝訴であることはまず動きません。 速やかに法的措置を取り、法に則って対応してください。

  • 刑事告訴でしょうね。 おそらく背任罪… (もしくは横領、窃盗) 脅迫にもなるかもしれませんね。 刑事事件ですので警察を頼れます。

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