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有給休暇について。クリニック勤務です。院長の個人的な都合で年末年始等クリニックの休みが決定します。それにより、自動的に有…

有給休暇について。クリニック勤務です。院長の個人的な都合で年末年始等クリニックの休みが決定します。それにより、自動的に有給扱いにされます。(院内旅行も) これは有効でしょうか?自分の都合で休診にしたにもかかわらず、従業員は有給扱いです。

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1人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    有休については、計画的付与という制度が認められており、有休のうち5日を除いた残りの日数をあらかじめ指定した日にとらせることが可能になっています。 ただし、就業規則にその旨の規定をし、労働組合又は労働者の代表との間で労使協定を結ぶ必要がありますので、そうした手続きがされていないとしたら、法的には無効だと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • santa0307sanntaさん 年休は労働者自身が申請するものであり 院長が仮にそう取り扱ったとしても 年休は法的には消化されません。 本来は事業主の責めによる休業で 平均賃金6割を支払う義務がある訳で それを満額補償してもらったと考え、 別にその分の年休も請求すればいいと思います。

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  • 医療従事者です。有給扱いになるだけましだと思いますが、気になるようでしたら、法テラスや労基署に相談すればすぐに答えてもらえると思います。参考までに。

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