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高校生の子供のアルバイトで労働時間と賃金が合わないため、労働基準監督署に相談したところ自分自身で勤務時間と休憩時間を書く…

高校生の子供のアルバイトで労働時間と賃金が合わないため、労働基準監督署に相談したところ自分自身で勤務時間と休憩時間を書くとともに、勤務管理をつけているのを見せてもらったらとアドバイスされました。きちんと勤務時間をつけていると言っていたので本日、使用者に見せてもらいたいと申し出たところ、お店の経営に関わるものなので見せられないと言われてしまいました。よく聞くと出勤・退勤時間は奥さんが毎回手帳に書いているが休憩時間は記入していないとの事でした。 何人もアルバイトを雇っているのでいちいち覚えていないとも言われました(1日に1人しかバイトはいないのに・・・) 基本11時から20時までの勤務で休憩時間は、15時から16時30分と夕飯時間として約30分ですが、使用者は、早くお店を閉めて休憩した日やお客が来ない時間座っててもいいよと言っていた事もあるようで日によって休憩時間は違うとの事。 どのようにアルバイト代を計算しているかと問うと、1日勤務のところは6時間、半日勤務は4時間と計算しているとの返答でした。 宴会があって1時間30分長く働いた日の勤務で言えば長い日で4時間30分休憩した日があるということのようです。(本人に聞いても休憩はそんなに取っていないと) アルバイト代を計算するに当たって、どのように行ったのかを聞いても納得いくような返答がありませんでした。どのようにすれば聞けるでしょうか? *お店の主人が「(しつこいから)長く働いた時間分のアルバイト代を払ってやれ」「よく働く子働かない子に差をつけたいと思っている」なども言われました。

補足

子供は「バイト代もらったからいいよ」とあきらめています。「約20年バイトを扱ってきてこのやり方でトラブルになっていない」などで絶対の自信があるようで「うちはきちんとしている」の一点張りです。最後には「金さえ払えば文句ないだろ!いつとりに来る」的な事を何度も電話してきたり、「子供に聞けば6時間というのがわかるはずだからよく聞け」などとも言われ、ひどいところにアルバイトさせてしまったと思っています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    学生バイトさんでよくある問題だと思います。 私が勤務していた頃にもおばあちゃんが高校生のお孫さんの コンビニのバイト代がおかしいという相談で来られたり、お母さんが 雑貨店でバイトしていた娘さんが給料日を守ってくれず額も少ない のでどうしたらいいかという相談にこられたのを覚えています。 学生さんが困っていても自分で相談に来る事はなかなかなく保護者 が心配して来られるパターンが多かったです。 労基署の方がアドバイスしたようにされたけれど、そのような回答だった のであれば再度、その事を相談してはと思います。 雑貨店のバイトの方は雇用主にタイムカードの詳細を見せてくれという 事と労基署に相談したと伝えたら即、正当な対応をしてきました。 (その時に本人から辞めたのですが続けての勤務は働きにくかったかも) そしてコンビニの方は監督官が呼び出しまでして結果、オーナーは違反 で処分になりました(地元紙には記事になりました) 相談にきたバイトの子以外にも同様の被害にあっていたので悪質という 判断がされたのです。 続けたいのであれば穏便にとなりますが1日1日人のバイトの勤務状況 も曖昧(雇用主に都合のいい)な職場は長くいても結局あとあとトラブル の元になるのではと思います。 もしキチンとしてもらいたい、正当な賃金をもらいたいと思うなら労基署に お子さんも連れて相談に行きましょう。 その際に、最初に相談して労基署から言われた事・勤務実態の詳細を 記したもの・雇用主の対応を控えたものを持参してください。 監督官も一生懸命な方・そうでない方もいらっしゃるので学生だからと いい加減な対応されないよう、こちらもチャンとしてる姿勢を見せておく のがいいと思います。 でも私がいた署の監督官は皆、相談者の心に寄り添って対応される方 ばかりでした。

    ID非表示さん

  • 労働法的には、こちらで勝手に時間数を計算すればいいのです。 労働時間の管理は使用者の責任ですから、労働時間数は何時間であるという根拠を示すのは使用者側の責任です。。 ただ、現実に休憩時間に働いた分の賃金を請求するなら、働いた根拠が必要になってきますが。 http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/jikan2/kokuji/kokuji2.html 〉1日勤務のところは6時間 〉11時から20時までの勤務で休憩時間は、15時から16時30分と夕飯時間として約30分 なら、労働時間は「7時間」では? 〉早くお店を閉めて休憩した日やお客が来ない時間座っててもいいよと言っていた事もある それは「手待ち時間」であって「休憩」ではないですね。

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