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今、失業保険の給付制限中ですがアルバイトの採用が決まったんですが・・・

今、失業保険の給付制限中ですがアルバイトの採用が決まったんですが・・・そのアルバイトは夕方の6時から10時の 1日4時間(たまに5時出勤で5時間)で、一週間に20時間程度というものです。 実際にまだ働いてはいませんが、 一週間に20時間、そのようにいわれました。 ちなみに最初は試用期間ということで、2ヶ月の契約で その後半年ごとの更新です。 給付制限中は、申請の用紙にかけばいいと思うのですが 最初の2ヶ月の契約と、失業保険の給付開始時期が少しかぶってしまいます。 ちなみに次の認定日は9月の7日で、 失業保険の給付が9月からはじまるのですが 1週間に、20時間働いてしまうのでやはり就職と見なされて 給付してもらえないでしょうか? ちなみにハローワークで紹介していただきましたが 再就職手当てですと50%はもらえるんですよね? できれば失業中として100%もらいたいのですが、。 夕方からのアルバイトなので、続けて昼の求人をじっくり探す予定ではいるのですが。 それから、採用がきまったことは 給付制限中でもハローワークに伝えたほうがいいですよね? その時に相談したほうがいいのかな。 ようはこのアルバイトをしながら 失業保険をもらいたいっていう欲張りなかんがえなのですが。

補足

再就職手当てももらえないなんて、思いもしませんでした。 就業手当てになるのですね・・・それでは少なすぎますね。 とりあえず昨日から試用期間で、2ヶ月の契約なんです。 2ヵ月後の更新の際に、週に20時間未満になれば 失業保険も100%でもらえますか? 給付制限中ということもあり、いつでもいいかなと気持ちで 職安にはまだ報告しにいってないです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    都道府県の職安により、アルバイトの申請の仕方は若干違うようですが、私の県では、20時間以上のアルバイトは就職とみなし、給付制限期間中でも、就職届けを提出します、給付制限後も、就職してるため退職証明を提出しないと、日当は支給されまん。 また、追い討ちをかけるようで、申し訳ないのですが、再就職手当は、1年の雇用を見込む就職です、半年毎の更新の仕事では、支給されません。 支給されるのは、就業手当になります、所定給付日数分受給が出来るのですが、上限日当額が1711円と低額な為、一切受給せず、次の就職で、雇用保険加入期間を通算する手もあると思います。 「補足拝見」 一旦就職の報告→退職の証明申請→で受給出来ます。 再就職手当も、1年以上雇用しますと、会社が書けば支給されますよ。

  • こちらで答えてくれる方はほぼ、関係者の人だと思います。不正受給は絶対にだめだとみなさんおっしゃると思いますが、掘り出してみれば私の周りにもいるわいるわ・・・不正受給だらけでした・・。ちなみにその週20時間位とのバイトは本当に週20時間位ですか?私は絶対に違うと思います。20時間以上な匂いがぷんぷんします。会社が雇用保険かけたくないからそのように記載しているのでは?実際20時間以上になったら正直に申告して半減をだまって飲みこむのですか?それならバイトすればするほどマイナスですよね。でも実際働くと20時間以上で、それを正直に申告して受給額も半額になってマイナスになるのが正直な道かと思いますが。

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