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試用期間中の退職は給与半額について

試用期間中の退職は給与半額について知人が就職した先の話です。 待遇は普通だと思うのですが、いくつか気になる点があったので質問させてください。 ■給与 ≪月末締め翌月28日支払≫ ・締めから間隔が空きすぎていて不安になります(私の職場は15日締めの月末支払です) ・締めからほぼ一ヶ月後に振り込まれるので、二カ月働く感じで、一か月分の給料は退職後に元が取れると思うのですが損なのでしょうか(一か月分の給与は会社が握っていることになりますよね) ・あまり大きな会社ではないのですが、こういうのは普通なのでしょうか ■試用期間 ≪2~4ヶ月、延長もあり≫ ■試用期間中の給与 ≪試用期間中に自主退職した場合、最終月の給与は日割り計算で半額、 前月以前の支払い済みの給与は50%減額で、50%を会社に返還する≫ ・少し厳しいと思うのですが、これは普通なのでしょうか ・営業職なのですが、成績が悪くて切られるとこれに当てはまってしまうのでしょうか ・半額でも厳しいのに支給済み給与の半額を会社に返すってどうなのでしょうか 試用期間中に辞めなければいいと思うのですが、こういう条件はどうなのでしょうか 危ない会社なのでしょうか 早々に退職されると会社の損害になるので「簡単に辞めるんじゃないぞ」という、会社のメッセージなのでしょうか 勿論、彼も辞める気はないと思いますし、中途採用なので頑張るらしいのですが、話を聞いていてちょっと不安になりました 細かく設定してあるので、これはよく社員が辞めるという表れなのでしょうか このような会社はよくあるのでしょうか。 アドバイスをお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >≪月末締め翌月28日支払≫ これが普通かは難しい所ですが、私の前に勤めていた会社でも、月末締めの翌月25日払いというのがありましたし、 一番初めに勤めていた学校も同様でしたから、遅い方とはいえますが、無いとは言えないです。 現在の職場は、月末締めの翌月末払いなので、1カ月近いどころか、まるまる1カ月分遅れます。 >≪試用期間中に自主退職した場合、最終月の給与は日割り計算で半額、 >前月以前の支払い済みの給与は50%減額で、50%を会社に返還する≫ 労働基準法違反です。日割り計算自体は、月の途中とかで退職したなら日割り計算する事には問題はありませんが、 給与の減額は、賃金の10%を超えてはならないので、50%減額というのは、完全に労働基準法違反です。 >・少し厳しいと思うのですが、これは普通なのでしょうか 違反してる減額幅なので、さすがに普通とはいえないです。 >・営業職なのですが、成績が悪くて切られるとこれに当てはまってしまうのでしょうか 平然と違反内容の労働契約書を作ってる事から、成績が悪くて切られても、適用してくる可能性が高いでしょう。 >・半額でも厳しいのに支給済み給与の半額を会社に返すってどうなのでしょうか 半額も違反ですし、過払いした賃金でも無いのに、返還を請求する事も違反です。 >≪2~4ヶ月、延長もあり≫ 正直いうと、この内容から、成績が悪く無くても試用期間が延長される可能性が高いと思われます。 正社員という名の、使い捨てをしてる会社の可能性があります。 >細かく設定してあるので、これはよく社員が辞めるという表れなのでしょうか 辞めるだけでなく、辞めさせているのも多いのだと思われます。(辞めさせてるのも、自主退社扱いにしてる可能性はあります) 離職率が高いのではないでしょうか。 >このような会社はよくあるのでしょうか。 私の場合は職種が違いますが、最近は多いような気がします。

  • 営業職はよく求人募集があります。 それだけ退職する者が多いのでしょう。 ○給与の締め日に対して支払い日が遅いですが、労働基準法24条②の毎月1回以上一定の期日を定めて支払わなければならない要件をみたしているとして特に違法には当たらないでしょう。 ○最初に決めた試用期間が延長されるのは、違法と決めつけることはできませんが、いつ正式採用になるのか曖昧にされそうです。 ○労働者は労働契約の解除権(解雇権)について労働関係の法令で大幅な制限をかけられている使用者(社長などの雇い主)と違い、原則として自由に労働契約の解除権(退職)を行使できます。 ですから、労働者が試用期間中に労働契約の解除権を行使したからといって、法律上はいったん全額払いした賃金の返還請求を会社から行使されても労働者は返還する義務はありません。 労働契約上の債務不履行とは、労働契約の内容である労務を提供する義務のある労働者が欠勤などをして労務を提供しないことです。労働基準法16条により債務不履行である無断欠勤をしたとしても欠勤分の賃金を支払う義務は負いませんが、罰金や損害賠償は請求できません。 まして、労務を提供した対価分として支払われた賃金の返還に応じる義務はありません。 試用期間中に退職したときは、賃金を返還しろと約束させる会社なので普通ではなく、ろくでもない会社ではないかと思います。

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