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フルタイム~パートに変わった場合。

フルタイム~パートに変わった場合。この度、主人の健康保険の被扶養者内で働けるパートに変わりました。 加入している組合に問い合わせ やっと税法上の扶養と健康保険上の扶養の違いについては理解でしました。 ↓・・・この理解で間違いないですよね↓・・・(><; □交通費込みで月の給料が最大で108000円を越えない事 □週の合計勤務時間と1ヶ月の勤務日数がともに社員のおおむね4/3以内 (こちらは会社側の義務付けで月給が満たないとしても!加入させなければならない) ・・ちなみに現在、1日8時間・16日勤務(時給750~850円:時間帯により変動) 社員の方が約180時間に対し、130時間程度・・・問題ないでしょうか?? しかし、やっぱり不明な点があり教えて下さい!! フルタイムを退職後、新たに今月からパートに出始めました。 月々の給料はオ-バーしないのですが4月までにすでに80万収入があり 健康保険上の扶養でいるには今月からの見込み額を越えなければいい!と言う事は 理解できるのですが、今月から収入が抑えられたとしても年収が例えば130万以上に なってしまった場合、何か問題が生じるのでしょうか? また、103万・129万で働く人との手取り収入はどのように違うのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ないのですが詳しく教えて下さい。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご主人様の健康保険組合の詳細が分からないので一般的な組合として答えます。 まず、通常は健康保険組合の扶養に入るには、税法上もしくは扶養手当上の扶養に入る事が条件になります。 その上で・・・ 税法上の扶養→課税されない交通費を除き、年収(1月~12月)103万円を超えない 扶養手当上の扶養→交通費を含み年収(今後1年間の見込み)130万円(毎月決まった収入がある場合は月額108千円)未満 勤務日数は普通は関係ありません。 ちなみに… 1日8時間、16日勤務、時給850円=108800円となり金額だけで見れば扶養には入れません。 後半部分の質問ですが、健康保険上の扶養に入るには税法上、扶養手当上どちらかの条件を満たしていればいいわけです。 税法上は暦年で見ますが、扶養手当上は今後1年間の見込みです。 「年収」の意味を1月~12月という形で見るならば、103万円(除交通費)を超えていたら問題になりそうです ・・・が、それでも扶養手当上の扶養には入れるならなんの問題もありません。 おそらく私の文章能力の欠如だと思うので申し訳ありませんが、最後の手取り収入の部分は質問の趣旨が分かりかねますので割愛させていただきます。

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