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今、働いてる会社の給料が最低賃金に違反してないか質問です。

今、働いてる会社の給料が最低賃金に違反してないか質問です。職種:事務 勤務時間:8:30~18:00(休憩90分) 労働日数24日(毎月6日休みの計算) 基本給120,000円(月給制) 通勤手当あり、資格手当て2,000円 住んでる地域の最低賃金648円 日給にして5,000円 時間給625円の計算になりますが、違反ではないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ・所定労働時間が1日8時間で、月の所定休日が6日では、週40時間を超える週ができてしまいます。 変形労働時間制を採用しているなどの事情がない限り、あり得ません。 所定労働時間数を基礎に判断してください。 ・月給の場合、月の平均所定労働時間数によります。 1年間の総所定労働時間を12で割った時間数で判断してください。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-3_1.pdf http://www.roudoukyoku.go.jp/wnew/t-toukyo.htm http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/tg%203saichintoha%20kaitei.htm#7

  • これだと、週40時間を越えますけど、超えた分の割増手当てはないんでしょうか? 残業代込みの月給だと思います。 週40時間を越える週は25%の割増賃金を支払い、648円×1.25 具体的に、試用期間等などは最低賃金法除外ですが、除外とはいっても問答無用で0にできるわけではなく、労働基準監督署の許可を受けて90%以上などと決められていますよ。 国家公務員の非常勤などは最低賃金法除外の職種です。 管理者も労働基準法の適用除外、はっきりいって名ばかりの管理職もあります

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