解決済み
休職とその後の傷病手当手当申請うつ病で5月末から2ヶ月間の休職願と診断書を添えて提出し休職しています。 5月分の給与は少し減額され出ていました。 会社から連絡が入り保険組合の傷病手当の申請書と会社指定の医療機関で検査する様に指示がきました。 今回は、第1回目の申請ですから1回目は、会社指定の医療機関で検査を受けるのは構いませんが、まだ体調が悪く7月末までに復帰出来るかわかりません。 会社は5月に出した診断書で7月までは休職を認めています。 2回目以降も保険組合の傷病手当を受けたいのですが、現在診察を受けている医療機関での診断書ではダメなのでしょうか? あくまで会社が指定してきた別の医療機関での診断書が必要になるのでしょうか? このまま行けば退職を迫ってくる可能性もあります、その後も傷病手当を受け散りたいのですがどうすればいいのでしょうか? 私の会社は社員数10人以下で服務規程そのもの有るのか、無いのかわかりません。 服務規程を見せて欲しいと言いましたが見せてくれません。 労働基準局に会社の服務規程書があるか確認しましたが、10人以下の場合作る必要が無いため提出されていませんでした。 社長の考え1つで服務規程になっているようです。 また社員に明確にこれが会社の方針だと周知されている物はありません。
セカンドオピニオン的に、本当に労務不能かどうかを見たいのだと思います。会社は、今回の傷病手当金請求のために、その指定の医療機関で労務不能の証明を受けろといっていると思います。その証拠に傷病申告書が送られて来ました。 又私は会社指定の医療機関で受診しない場合なにか問題があるかと質問したところ私の質問に付いて回答はなく、服務規程に応じられない理由を述べよとメールが来ました。
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健康保険組合の傷病手当金を受給するためには、診断書ではなくて、傷病手当金請求書の中にある、労務不能と認める医師の所見が必要です。単に、労務不能と認める所見と、労務不能の期間を記すだけですが。 その所見は、別に会社指定の医療機関である必要はありませんが、会社としては、セカンドオピニオン的に、本当に労務不能かどうかを見たいのかもしれませんね。 会社は、傷病手当金請求のために、その指定の医療機関で労務不能の証明を受けろといっているのでしょうか? 単に、そこで診察を受けてくれという請求だけでしょうか。 (補足) ならば、服務規程(または、規定でなくても、会社として服務上の命令)として、「休職するなら、会社の指定する医療機関での診察を受けなければ認めない」というなら、素直に従うか。 あるいは、理由として、「会社の要求する診断は、指定の機関で受ける」「通常の通院、診察は、自分の行きやすいところにして欲しい。その理由は今後の傷病手当金受給に関する申請手続きのやりやすさの都合や、急に病院に行く必要が生じたときの『かかりつけ』が必要だからだ」とでも言うところでしょうか。 まあ、小会社で、うつ病休職者が出るのは、(戦力の見込みが立たない在職者がいるということで)事業推進上ちょっと痛いところではありますので、神経質になっているかもしれません。 可能な限り、会社の言い分に従ったほうがトラブルはなさそうに思いますが。 傷病手当金を請求するうえで、複数の医療機関に亘ると、A病院で最後に受診した日からB病院で最初に受診する日の間の空白期間は、どちらも労務不能の証明が認められないというケースが生じるので、できる限り証明は一つの医療機関で受けるほうが良いと思います。 退職後も傷病手当金を受給するには、「資格喪失後の継続給付」と言いますが、退職するときに傷病手当金が受給できる状態であることと、在職時に継続して1年以上健康保険の被保険者であれば、退職後も、健康保険を抜けても、最長では最初の受給開始から1年6ヶ月まで受給ができます。
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