解決済み
雇用保険の失業給付金受給にあたり、被保険者である期間の計算方法を教えてください!下記詳細にて雇用保険に加入しております(しておりました)。 上から順に過去へ遡っています。 ①2011.8/31予定~2011.6/13 派遣(週5/1日7.5h) 被保険者期間:3ケ月ということでよろしいでしょうか?? ②2011.6/7~2011.3/9 正社員(週5/1日7.5h) 被保険者期間:3ケ月ということでよろしいでしょうか?? ③2008.12給付金受給終了 ④2008.5/31~2005.4/1 正社員 ①と②を合わせて半年以上(1年以上?)被保険者であれば給付金を受給することが可能でしょうか? その場合、①で最短で何月何日まで働かなければならないのでしょうか? 今後、①のシフトがフルタイムでなくなる可能性があるのですが、その時の注意事項等ございますでしょうか? (週/20h以上の勤務でないと1日と計算されない等・・・) いろいろ調べてみましたが、わからず・・・どなた様か教えて頂けると有難いです。 宜しくお願い致します。
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①②ともに、最大でも2ヶ月です。 給与の締日と、出勤日数によっては、より少なくなるかもしれません。 ①と②をあわせて6ヶ月以上あれば、会社都合退職であれば、失業給付の受給は可能です。 そのためには、①で『最低でも』10/12以降で最初の給与締日までは、被保険者でないと受給資格はありません。 加入期間は、暦日で丸々何ヶ月かをみます。 ②のケース、3/9入社であれば、6/8までで3ヶ月です。6/7退職ですと、1日足りないので、2ヶ月となります。 あわせて、賃金の計算期間でもみます。 もし、②の会社の賃金の締日が10日だったとします。3/9~3/10、3/11~4/10、4/11~5/10、5/11~6/7 となり、この中で、丸々1ヶ月あるのは、3/11~5/10までの2ヶ月なので、算定基礎期間は2ヶ月となります。 ①の会社の賃金の締日が、末だとすると、6/13~6/30、7/1~7/31.8/1~8/31となるので、やはり2ヶ月です。 6ヶ月にするためには、10/31までの加入が最低限必要です。 1ヶ月と数えるためには、月の出勤日数が、11日以上であることが条件ですが。 以降のシフトに関しては、『所定労働時間』が、週20時間をきると雇用保険に加入できなくなります。 『所定労働時間』とは、雇用契約書・労働条件通知書等に記された質問者様の就業時間のことです。 契約書で、1日6時間勤務で週4日(24時間)となっているのに、シフトの都合で、3日(18時間)の週が何回かあったとしても、雇用保険をはずれないといけないということはありません。 ただ、いくら契約書が、週24時間でも、毎週毎週、20時間未満であれば、契約書自体が実態とあっていないということになりますが、それほど長く続けられるおつもりもないようですので、その点は、あまり気にされなくてもよろしいのではないでしょうか。
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