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妊娠→会社を退職→失業保険 旦那の扶養に入ろうとしたら会社から待ったがかかりました 詳しく教えてください

妊娠→会社を退職→失業保険 旦那の扶養に入ろうとしたら会社から待ったがかかりました 詳しく教えてください10年勤めた会社を妊娠を理由に辞めました 予定日は2月です 失業保険をもらえるよう手続きをしようと思い 旦那の扶養に入ろうとした所、旦那の会社から 失業保険をもらう金額が日額3611円を超えると社会保険に入れないと指摘されました 間違いなく日額3611円を超えます こんな場合国保にしないと駄目でしょうか? 社会保険に入って失業保険を少なめにもらうような事はできないでしょうか? 妊娠4ヶ月でこれから保険証を使う機会が多いためできれば社会保険がありがたいです

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    失業保険の受給期間は通常離職した翌日から1年間なのですが 病気や妊娠出産、育児などの理由で引き続き30日以上働けなくなった場合に 失業保険の受給期間を最大3年間延長することができます。 妊娠出産後、育児により3年間専業主婦でいた後に再就職に向けて 失業保険の受給申請をすることが可能となるのです。 妊娠などにより失業保険の給付期間を延長した場合 健康保険をどうすればいいのか言うと 旦那さんの扶養に入っていた方については、その会社の健康保険組合で 何円以上の失業保険を受け取っている方の場合には扶養から 外れなければならないという規定があるところもあります。 そのため、失業保険を受け取っている間は扶養に入れないケースもあるそうです。 ただ、失業保険の延長期間中については、問題なく被扶養者になれる場合が多いようです。 これは管轄の保険組合の規定によりますので一概には言えませんが 詳しくは会社の健康保険組合で確認してみてください。 失業保険の受給期間延長の措置は、地域の管轄のハローワークで行うことになります。 妊娠により延長を希望する方は、離職票、印鑑の他、母子健康手帳も用意してください。 本人がハローワークへ行くことができない場合には代理人により手続を行うこともできます。 申請の期間は、退職の翌日から1ヶ月のみとなりますので注意してください。 この期間を過ぎると、延長手続きを行うことができません。

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  • まず社会保険と国保は負担率は一緒ですので、保険証によって社保の方がありがたい面はありませんよ。 妊娠退職ですと、特定理由離職者に該当します、特定理由離職者は、国保税が大変安くなります、国保税は昨年所得から求めますが、特定理由離職者は所得を1/3にしますので、年収が600万の人でも1万円位になります、これは利用したいですね、但しこの制度は離職から翌年度末までです、また延長する事が条件ですので、私なら、離職票が届き次第即、延長申請をします、出産8週間は求職活動禁止期間です、この後、延長解除、怒る人もいるのかな?簡単な求職活動(PCで就職応募等)で、給付金を受給します。 但し、御主人の会社の健保組合規定をしっかり聞いて下さいね、組合により、全く違う場合があります、申請した時点で扶養から外れなさいとゆう組合もあります。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken03.pdf#search='特定理由離職者' P7を参照して下さい。 こちらは国保 http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/dc4d675ec7deaad3bf8a7227210a54a1 前の回答者様、延長は何時でも解除出来ますよ(出産の場合は予定日から6週前、出産後8週間は、求職活動禁止ですが) また現在は特定理由離職者制度がありますので、給付制限期間は出産、妊娠の場合は、まずありません(離職票による)。

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    2人が参考になると回答しました

  • 国保でしょうね・・・。 ただ失業した理由によって軽減措置があったりするので 任意継続にするか国保にするかは試算してもらって決めたほうがいいですね。 それに妊娠してたら失業保険くれないでしょ? それも確認されましたか? 退職して20日ですよね任意継続 妊娠4ヶ月では受給できないかもしれません。 早い目に確認されたらいいです。 妊娠してて失業保険延長なら社会保険に加入できますよ

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